地域密着型サービス事業者を募集します
「地域密着型サービス」は、高齢者の方々が介護の必要な状態になっても、引き続き住み慣れた地域の中で生活を継続できるようにするためのサービスです。また、サービス事業者の指定は、みやま市が行います。
みやま市では、「第8期介護保険事業計画」に基づき、地域密着型サービス事業者の募集を行い、施設整備を進めます。地域密着型サービスの指定を円滑に進めるために、指定に先立ち、開設希望事業者の応募受付後、書類審査・プレゼンテーションを経て、法人および事業の概要を確認します。その結果を踏まえ、「みやま市介護保険運営協議会」の意見等に基づき「指定予定事業者」の選定を行います。
選定された事業者と事前協議の後、実際の指定準備が滞りなく整ったことを確認した上で、正式な事業者指定申請受付と事業者指定を行うこととなります。
なお本件は、福岡県の補助金交付事業を活用し、施設整備を行う予定です。
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募集要領の内容を熟読の上、応募を希望する事業者であって応募要件を満たすものは、提出書類を応募受付期間内にみやま市介護支援課へ持参ください。
地域密着型サービスの公募内容
令和4年度におけるみやま市での地域密着型サービスの整備内容は以下のとおりです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 市内2ヵ所計画
応募要件
- 法人であること。
- 施設を整備する土地・建物は、設置者が所有権を有すること。
- 令和5年3月31日までに整備が完了すること。
- 介護保険法第78条の2第4項各号に該当しないこと。
- みやま市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。
- 地方自治法167条の4の規定による制限を受けるものでないこと。
- みやま市指名停止等措置要綱に基づく氏名停止措置を受けていないこと。
- 運営する法人および法人の代表者並びに法人の役員について、国税、県税、市税、介護保険料、社会保険料、労働保険料および公共料金等を滞納していないこと。
提出書類
A4判(平面図はA3判でも可)により作成したものを2部(副本は正本の写しで可)。原本証明は不要です。
- 地域密着型サービス事業応募申込書(様式1)
- 事業参画の理念および運営方針(様式2)
- 財務状況(直近の決算書等の写し)
- 定款、寄付行為(写し)
- 開設予定地の状況(様式3)
- 開設予定地の登記簿謄本
- 開設予定地で事業が開始できる旨の書類(参考様式1および参考様式2-1、2-2)
- 事業所の平面図および竣工までの工程がわかる書類(任意様式)
- 誓約書(様式4-1、様式4-2)
- 資金計画書(任意様式)
- プレゼンテーション連絡票
注)1、2、5、9、11については、様式をダウンロードしてご利用ください。
注)7については、参考様式になります。
注)上記書類それぞれに参考資料として添付いただく書類等もありますので、詳細については募集要領をご参照ください。
応募受付期間
令和4年4月11日(月曜日)から4月25日(月曜日)17時まで
注)必ず持参してください。郵送不可。
注)市が追加資料を求めた場合、指定した日時までに提出をお願いします。
応募書類提出先
みやま市保健福祉部介護支援課介護保険係
住所:みやま市瀬高町小川5番地みやま市役所本庁舎西館1階
電話番号:0944-64-1555
ファックス:0944-64-1601
指定予定事業者の選考方法
書類審査およびプレゼンテーションを行い、それらの結果を踏まえ「みやま市介護保険運営協議会」の意見等に基づき決定します。応募がない場合および指定予定事業者が決定しなかった場合は、再度公募を行う場合があります。
書類審査
提出された関係書類により資格等を審査します。
プレゼンテーション
必ず連絡票を提出してください。本事業に対する考え方、理解度等を総合的に評価し審査します。
日程:令和4年5月18日(水曜日)から5月20日(金曜日)予定
注)日時や会場等につきましては、応募締切後に個別に連絡いたします。
注)プレゼンテーションしていただく内容は、「基本方針・運営方針に関すること」「事業所の特徴に関すること」とし、持ち時間は45分以内とします。
審査結果の通知、事業予定者の公表等
審査の結果は、後日文書で通知します。また、応募の概況および決定した指定予定事業者名は、公表することがあります。
留意事項
- 応募書類の提出をもって、公募内容を承諾したものとみなします。
- 提出書類等は、理由の如何を問わず返却いたしません。
- 応募に伴う書類の作成や郵送等に係る費用等は、すべて事業者の負担となります。
- 応募に際して不正行為を行った場合若しくは応募書類に虚偽の記載があった場合または市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認めた場合は、失格とします。
- 今回の応募内容に関し、疑義がある場合(施設整備および地域密着型サービス運営事項についての確認書類不足、補足説明不足等)は、選定対象外となる可能性がありますのでご注意ください。
- 書類提出後、「指定予定事業者」の選考前までに、やむを得ない事由等で辞退する場合は、辞退理由を明記の上、辞退届(任意様式)を提出してください。選定後の辞退は、事業計画に大きな支障を来たすおそれがあります。
- 「指定予定事業者」となられた場合、今回の選定の経過等から、応募内容に関して変更できない場合がありますのでご注意ください。
- 公募に関する応募状況、審査状況等については一切回答できません。