提供日

2021年8月17日

提供時間

14時0分

内容

 大阪府営豊中新千里北第2期住宅民活プロジェクトについては、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」に基づき選定された民間事業者(以下「民活事業者」という。)が実施した場合、大阪府自らが実施した場合に比べ、府の財政負担が軽減されるとともに、公共サービス水準が向上する可能性が認められましたので、PFI法第7条の規定により特定事業として選定することとし、同法第11条の規定により特定事業の選定に係る評価の結果を公表いたします。

 また、本プロジェクトの事業者を選定するため、総合評価一般競争入札を行いますので、入札参加者の資格などの入札に必要な事項及び入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、契約書(案)を関連ホームページの「民間事業者の募集」のページで公開いたします。

 

1 事業概要

(1)事業名

大阪府営豊中新千里北第2期住宅民活プロジェクト

(2)事業の対象となる公共施設

府営住宅(付帯施設等含む)

(3)事業の目的

民活事業者の優れた能力等を活用して、府営住宅の整備及び民間による住宅や施設等の整備を行い、地域のまちづくりに貢献すること

(4)事業の概要

府営住宅と民間施設等を一体的に整備する事業で、概要は次のとおり

ア事業計画の策定

イ府営住宅整備業務

ウ入居者移転支援業務

エ用地活用業務(付帯事業)

オ福祉施設整備運営業務(付帯事業)

(5)事業用地及び府営住宅の規模等

所在地:豊中市新千里北町2丁目、3丁目

面積:約4.30ヘクタール

建設戸数:208戸

 

2 特定事業者の選定にかかる評価の方法及び内容

(1)選定基準

 本事業を民活事業者が実施することにより、府営住宅の整備及び入居者移転支援業務について、府自らが実施したときに比べて効果的かつ効率的に事業が実施されると判断できる場合に特定事業として選定する。

(2)定量的評価

 財政負担額の比較(指数):府が実施する場合100、民活事業者が実施する場合95.9

 算定方法:府が直接実施する場合については、府の過去の事業例をもとに、本事業による府営住宅の整備費を想定し算定する。また、民活事業者が実施する場合については、民活事業者へのヒアリング等により設置した一定割合の縮減が図れるものとして算定する。

(3)定性的評価(公共サービスの水準の向上)

・府が直接実施する場合に比べて早期の供用開始が実現する可能性がある。

・地域のコミュニティ形成に資する環境づくりが期待できる。

 

3事業スケジュール(予定)

 

 時期

内容
令和3年11月16日(火曜日)、17(水曜日) 入札書等の受付
令和3年12月24日(金曜日) 落札者の決定
令和4年1月下旬 仮契約締結
令和4年3月下旬 特定事業契約の締結
令和4年度から令和7年度 既存住宅の解体撤去
本体工事
本移転
令和8年度 民活事業者への活用用地の譲渡

 

  なお、詳細については、関連ホームページの「民活事業者の募集」ページ上にて令和3年8月17日から公開する「大阪府営豊中新千里北第2期住宅民活プロジェクト」をご覧ください。

 

【参考】「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)(抄)」

(特定事業の選定)

 第七条 公共施設等の管理者等は、第五条第三項(同上第四項において準用する場合を含む。)の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。

(客観的な評価)

 第十一条 公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定及び第八条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。)を行い、その結果を公表しなければならない。

関連ホームページ

民間事業者の募集

資料提供ID

41990