1 案件名称

認知症高齢者緊急ショートステイ事業(居室確保業務)

2 事業の目的

 本市では今後ますます増加する認知症高齢者の課題に対応するため、支援体制の構築をはじめ、「認知症になっても地域で安心して暮らし続けることができるまちづくり」をめざし、様々な施策を推進している。 その中の課題の一つとして、認知症の方が在宅で生活を続けるためには、介護者(家族等)の突発的な事情により、一時的に介護ができなくなった場合や、突発的な事情により、在宅生活の継続が困難な状況となった独居高齢者等に対応するための施策が必要である。

 そのため、在宅の認知症高齢者等が緊急にショートステイを必要とする場合に速やかにショートステイを利用できる体制を整えることで、介護者(家族等)の精神的負担感を軽減し、高齢者等(単身高齢者含む)の支援を行うことにより、認知症高齢者の地域での日常生活と家族支援の強化を図ることを目的とする。

3 事業内容等

1 事業内容

 本事業はコーディネート業務と居室確保業務によって実施される。コーディネート業務はコーディネーターを配置し、本事業を安定的に行うため、各施設との調整、各施設の空床管理、受付、入退所や利用の調整、介護保険認定申請の勧奨等を行う。居室確保業務はコーディネート業務受託事業者と連携し、次の業務を実施するものである。

(1)事業計画書の作成

 本事業受託事業者は、本事業の開始にあたり、業務を遂行するための事業計画書を作成し、別途指定する期日までに大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課(以下「高齢福祉課」という。)に提出する。

(2)居室の確保

 在宅の認知症高齢者等が緊急にショートステイを必要とする場合に備え、大阪市内に所在する短期入所生活介護事業を実施する特別養護老人ホームにおいて、常時、居室を確保する。

なお、居室は、従来型個室又はユニット型個室とすること。

(3)緊急ショートステイ受入及び退所に関する業務

緊急ショートステイの利用依頼があった場合、次の業務を履行する。

① コーディネーターからの依頼に基づき、利用手続きを行う。

② 緊急ショートステイ利用期間中は、コーディネーターと連携を密にし、退所後地域での在宅生活を続けるための支援を行う。

コーディネーターが作成する「利用実績報告書」等に必要となる情報提供を行う。

(4)緊急ショートステイ利用者に提供するサービス

 緊急ショートステイを利用する認知症高齢者等に対し、地域での在宅生活を続けることを目指したケアを行うこととし、提供するサービス内容は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第130条から第135条までの規定とする。

(5)その他支援体制構築に関する業務

①入所にかかる経費は、原則として介護保険制度を適用することとし、介護認定を受けていない者から利用依頼があった場合は、コーディネーターと連携し、速やかに介護保険認定申請の勧奨を行うものとする。ただし、自己負担分については、利用者から徴収する。

②利用期間中、介護保険認定申請勧奨から要介護認定の結果が通知されるまでの経過について記録するものとする。

2 事業対象範囲及び利用要件

(1)事業対象範囲

 市域内全域とする。

(2)利用対象者

1 本市の区域内に住所を有する認知症及び認知症の疑いがある者を介護する者のうち、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。

①介護者の急病や事故等により、当該介護者の他に利用対象者を介護する者がいない場合

②介護者の家族が急病等により、当該介護者がその家族の介護を行う必要がある場合

③葬祭等緊急やむを得ない介護者の事情があり、当該介護者の他に介護する者がいない場合

④介護者の心身が疲労した状態にあり、一時的に利用対象者の在宅生活の継続が困難な状況となっている場合

2 認知症及び認知症の疑いがある独居高齢者等のうち、突発的な事情により、単独で在宅生活を継続することが困難な状況となり、他の介護保険サービス利用等の支援体制が整うまでの間、一時的に施設入所が必要な場合

3 本市の区域内に住所を有する高齢者で、認知症及び認知症の疑いがある者が罹災等不測の事態により、居宅に住むことができなくなった場合

4 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合

 

上記の場合にかかわらず、利用対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業を利用することができない。

①感染性疾患を有する場合

②入院加療を要する場合

③施設の他の利用者や職員に著しい迷惑を及ぼす恐れのある場合

3 利用期間

 利用期間は原則として14日以内とする。ただし、市長が真にやむを得ない事由があると認めるときは、本市と協議の上、入所の日から起算して30日以内の範囲で利用期間の延長をすることができる。

4 応諾義務

 受託事業者は、正当な理由なく緊急ショートステイの利用を拒んではならない。ただし、施設において、適切なサービスを提供することが困難な場合はこの限りではない。

4 契約条件に関する事項

1 委託期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

ただし、受託事業者が委託契約事項を遵守しないなど、当該事業を継続させることが適当でないと大阪市が認めるときは、期間中であっても契約を解除する場合がある。

この場合、受託事業者の損害に対しては、市は賠償しない。また、契約解除に伴う大阪市への損害について、受託事業者に損害賠償を請求することがある。

なお、契約の解除にあたっては、新たな契約事業者が円滑かつ支障なく業務を実施できるよう、速やかに引き継ぎ等を行うこと。

また、各年度において所要の予算の削減があった場合においては、期間中であっても契約を変更または解除する場合がある。

2 委託料

1施設当たりの委託料予定上限額

年度当初金額:2,330,439円(消費税及び地方消費税を含む)

契約予定総額:6,991,317円(消費税及び地方消費税を含む)

※委託料については、入所者数の増減により、変動する場合がある。

※1法人につき1床を上限とする。

緊急ショートステイ居室確保業務

区  分

単位

委託料

介護報酬

利用者自己負担

ベッド

非稼働時

空床確保

1日

8,323円

(765単位×10.88)

ベッド

稼働時

介護保険利用できる場合

1日

介護給付

利用者負担割合

+ 実費負担分

介護保険利用できない場合

1日

全額自己負担

※ただし、介護保険認定のない者からの利用申請があった場合は、別途定める基準に照らし合わせ、利用の可否を判断する。

※その結果、利用対象者と判断した場合は、速やかに介護保険認定申請の勧奨を行う。

※認定結果が非該当となった場合は、7,490円(8,323円×0.9)を委託料として実施法人に支弁する。なお、この場合の利用者自己負担は、832円+実費負担分とする。

※1日単位の委託料については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表8-イ-(1)-C(要介護3)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号)により算定する。

感染症等検診費

区  分

単 位

委託料

感染症等の検診費

1件

15,511円

受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費の全ては、契約金額に含まれるものとし、本市は契約金額以外の費用を負担しない。また、事業実施に際して必要となる電話機・ファックス等は、受託事業者の負担により設置すること。

※委託料予定上限額は、公募時点における本市当初予算案に基づくものであり、契約時に同額での契約締結を保証するものではありません。今後、算定基準等の改正及び本市の予算編成等により、契約予定上限額を変更して契約を締結する場合があり、その場合は、事業規模及び提案内容の変更等を行う場合があります。

3 委託料の支払い

 会計年度(各年4月1日から翌年3月31日)ごとに受託者からの請求により支払う。

委託料の支払いは、原則として各年度において事業の履行確認後、実績に基づき支払いを行うが、受託事業者からの求めに応じ、四半期ごとの確定払いとすることができる。

4 契約保証金

 本契約の締結にあたっては、「大阪市契約規則」第37条の規定に基づき、契約保証金(契約金額の100分の5)の支払いが必要となる。ただし、「大阪市契約規則」第37条第1項第1号又は第3号に該当するときは、契約保証金を免除する。また、保証人は不要とする。

5 受託事業者として果たすべき責任

(1) 個人情報保護の取扱い

 業務の履行に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては、「大阪市個人情報保護条例」の趣旨を踏まえ、適切な管理を行うこと。

(2) 人権研修の受講

 受託事業者は、従事者が基本的人権について正しい認識を持ち業務の遂行をするよう、適切な研修を行うこと。

(3) 情報公開への対応

 受託事業者は、「大阪市情報公開条例」の趣旨を踏まえ、事業の運営に関する情報を公開するため必要な措置を講じなければならない。

(4) 法令等の遵守

事業の運営を行うにあたっては、次の関係法令等を遵守すること。

  • 地方自治法
  • 地方自治法施行令
  • 大阪市個人情報保護条例
  • 大阪市情報公開条例
  • その他関連法規

(5) 苦情処理体制の整備

 苦情処理にあたっては対応マニュアルの整備、責任者の明示など適切に体制を整備すること。

(6) 再委託の禁止

 業務の全部を第三者に委託し請け負わせることはできない。

(7) 公正・中立性の確保

 業務の遂行にあたっては公正・中立性を確保しなければならない。

(8)感染症等対策の対応

 業務の遂行にあたっては感染症等対策を講じなければならない。

(9) 職員の資質向上

 受託事業者は、本事業の担当職員の資質・技能等の向上を図るため、高齢者福祉や介護保険施策を始め各種研修会、セミナー等に積極的に参加し、自己研鑽に努めること。

5 応募資格等について

1 応募資格

 応募する事業者は、大阪市内に所在する短期入所生活介護事業を実施する特別養護老人ホームを運営しており、次の(1)~(4)の内容を全て満たすこと。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

(2) 法人税、消費税及び地方消費税、地方税を滞納していないこと。

(3) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

(4)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。

2 失格事由

次の何れかに該当した場合は、審査・選定の対象から除外する。

(1) 審査・選定に関する不当な要求等を申し入れた場合

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(3) 受付期間内に提出書類等が提出されない場合

(4) 本募集要項に違反又は著しく逸脱した場合

(5) その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合

6 申請(応募)手続き

1 質問事項

 質問事項がある場合は、「(別紙)認知症高齢者緊急ショートステイ事業(居室確保業務)受託事業者募集に関する質問票」に記入のうえ、令和3年1月27日(水)午後5時までに電子メールにて送付すること。受け付けた質問の回答は、本市ホームページに掲載する。

質問票

2 参加申請

(1)受付締切日

令和3年2月3日(水)午後5時

(2)受付場所

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階

大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課(認知症施策グループ)

(3)応募書類

応募様式
  • 様式1 応募書
  • 様式2 法人役員名簿
  • 様式3 申立書
  • 様式4 施設職員の配置体制及び施設職員の認知症に対する専門性
  • 様式5 認知症高齢者の入所実績

応募様式

その他必要書類
  • 資料1  法人の定款
  • 資料2  登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 資料3  印鑑証明書
  • 資料4  法人税・消費税及び地方消費税に未納がない証明書(納税証明書)、法人市民税・固定資産税の納税証明書(市税事務所発行)
※それぞれ申請時前3ヶ月以内に発行されたものであること。非課税等の理由で証明書が提出できない場合は、その旨を記載した「理由書」(様式任意)を提出すること。

(4)申請にかかる注意事項

  • 必ず「(2)受付場所」に持参すること(郵送等による受付は行わない)。
  • 申請書類の作成及び提出にかかる費用は応募者の負担とする。
  • 応募書類は返却しない。また、受託予定法人の選定後、応募書類及び追加提出書類等を無償で使用する場合がある。
  • 受付後の申請書類の再提出及び差し替えは認めない。
  • 申請書類については、「大阪市個人保護条例」の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開されることがある。
  • 必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。
  • 申請書類を提出した後に辞退する際には、任意の書式により「辞退届」を提出すること。

7 選定について

1 選定方法

 提出された申請書類をもとに、事務局において、別添「認知症高齢者緊急ショートステイ事業(居室確保業務)受託事業者資格審査基準」に規定する要件を満たしているかどうかを審査し、その結果を通知する。なお、今回、受託可能な事業者は5法人であり、申込が5法人以上の場合、選定会議において抽選により受託事業者を決定する。

受託事業者資格審査基準

2 選定結果等

 選定結果は、全応募事業者に通知する。選定後は、本事業の目的を達成することを前提として、本市と受託候補となった事業者により細目を協議し、所定の手続きを経て委託契約を締結する。なお、受託の辞退は原則として認めない。また、受託の辞退により本市に損害が生じた場合、その費用を請求することがある。

8 事務局(お問合せ先)

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 2階 大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課

電話:06-6208-8051

FAX:06-6202-6964

電子メール:fa0027@city.osaka.lg.jp