本事業は、本市から排出される一般廃棄物及び本市の指定する産業廃棄物のうち、焼却可能な廃棄物を合理的、経済的かつ衛生的に焼却処理するために現在稼働中の日明工場敷地内に確保している事業用地に本施設の整備を行うものです。
本事業にあたっては、民間事業者の経営能力及び技術的能力を活用して、効率的かつ効果的な事業を実施します。
特定事業の選定(令和元年8月21日)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第7条の規定により、新日明工場整備運営事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表しています。
実施方針に対する質問への回答(令和元年8月19日)
実施方針の変更は行いません。
実施方針の公表(令和元年7月19日)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条第3項の規定により、実施方針を公表しています。
実施方針に関する質問及び意見がある場合は、以下の「実施方針に関する質問・意見書」(様式)に必要事項を記入のうえ、E-mailに添付し、令和元年7月29日(月曜日)午後3時までにご提出ください。詳しい提出方法等は「実施方針」をご参照ください。
実施方針に一部誤記があります、正誤表でご確認ください。
実施方針の策定の見通しの公表(令和元年7月17日)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、「PFI法」という。)第15条、及びPFI法施行規則第2条に基づき、実施方針の策定の見通しに関する事項を公表しています。