特定事業の選定について(令和元年8月21日)

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、「(仮称)厚木市学校給食センター整備運営事業」を特定事業として選定し、同法11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を次のとおり公表します。

 

(仮称)厚木市学校給食センター整備運営事業特定事業の選定

(公開日:令和元年8月21日)

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