冠山総合公園西側市有地におけるトライアル・サウンディングの実施について

冠山総合公園西側市有地(以下「市有地」という。)は、国道188号に面し、瀬戸内海を一望できる恵まれた場所に位置しています。しかしながら、この市有地は、臨時駐車場として利用されるイベント等の開催期間以外は遊休地となっており、市では日常的に遊休地となっているこの市有地について、活用方法の検討を進めています。このたび、トライアル・サウンディング(公共施設等の利活用の検討に向けた市場調査)を通じて、市有地の活用について検討を行うため、「キッチンカーの出店」をしていただける民間事業者を募集します。

募集要項

募集内容

(1) 出店場所:光市光井三丁目2335-3、6290-2地内

 

(2)出店日:令和6年3月15日(金曜日)、16日(土曜日)、17日(日曜日)
※1日のみの出店も可能です。

(3)出店時間:10時00分 ~ 16時00分

(4)出店形態:販売品目は、飲食物とし、保健所から当該区域の営業許可を受けたキッチンカーによるテイクアウト販売とします。

(5)出店規模:キッチンカーの出店スペースについては、キッチンカーを16台程度駐車できるスペースを確保する予定としています。なお、キッチンカー1台当たりの設置面積は10平方メートル程度とします。

(6)費用負担:出店に要する費用は、出店者の負担とします。※ただし、実施時の行政財産使用料(土地の使用料)は免除(無料)します。

(7)その他:出店時間については、原則上記のとおりですが、相談により柔軟に検討します。また、市場調査(社会実験)のため、途中で内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
また、応募は原則先着順で受け付けます。応募者多数により、事業の実施が困難と判断される場合は、出店をお断りする場合があります。(販売品目の調整は原則行わないため、場合によっては販売品目が重複する場合があります。)
雨天等により、トライアル・サウンディングを中止にする場合、前日までに中止のご連絡します。

資格要件

(1)出店者の応募資格

・ 事業内容を実行できる意思と能力(運営力、資力、資格等)を有する企業、NPO法人、市民団体、個人事業主等であること。

・ 応募時までに販売品目について食品衛生法等の各種許可を受けていること。

・ 応募時までに生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入していること。

 

(2) 出店者の制限

次の要件のいずれかに該当する者は、出店者になることができません。

・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当するもの

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する団体又はその構成員。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

・ 市税(光市に納税義務のあるもの)を滞納しているもの

・ 申請書提出時点で、光市から指名停止を受けているもの

・ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしているもの、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしているもの

・ 宗教活動又は政治活動を目的としているもの

・ その他市長が適当でないと認めるもの

実施の流れ

実施の流れ

募集要項の公表

出店者の募集を開始

令和5年12月5日(火曜日)

事前相談

現地視察

出店希望者は、事務局と調整の上、事前相談・現地視察を実施

※申込先

事務局(都市政策課都市計画係)

随時

申請書等の受付

出店希望者は応募に必要な書類を事務局に提出

令和5年12月5日(火曜日)~令和5年12月25日(月曜日)
〈持参される場合〉
・市役所閉庁日は除く
・受付時間は8時30分から17時15分まで

審査

事務局は、提出書類をもとに、

資格要件や内容要件に合致しているかなどを審査

令和5年12月5日(火曜日)
~令和6年1月10日(水曜日)

出店者の決定

事務局は、出店申請者へ審査結果を通知

令和6年1月中旬

事業の実施

許可を受けた出店者は、事業を実施

令和6年3月15日(金曜日)、16日(土曜日)、17日(日曜日)

  ヒアリング

事業実施後、出店者は、事務局に実績報告書を提出し、事務局は、出店者からヒアリングを実施

事業実施後

応募手続き

(1)提出書類

名称

提出部数

行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号)

1部

行政財産使用料減免申請書

(光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係))

1部

キッチンカー販売事業出店計画書(様式第1号)

1部

出店希望日程表(様式第2号)

1部

誓約書(様式第3号)

1部

営業許可書の写し又は写真

1部

食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し又は写真

1部

生産物賠償責任保険(PL保険)等の保険証書の写し又は写真

1部

(2) 提出書類の受付

・出店者は、(1)の提出書類を作成し、受付期間中に事務局に提出します。

・提出方法は、持参(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)、郵送(受付最終日必着)、電子メール又はファックスとします。

※電子メール又はファックスで提出する場合の注意点

送信後、必ず到達確認の電話をしてください。また、電子メールで提出を行う場合、証明書等の写しについては、スキャナーで読み取ったデータ、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を添付してください。

 

(3) 提出書類の提出先

事務局(都市政策課都市計画係)に提出してください。

実績報告書の提出・ヒアリング

(1) ヒアリングの実施について

出店期間終了後、事業者は出店実績をまとめた資料を速やかに提出してください。また、事務局が実績報告書の内容などについてヒアリングを実施しますので、ご協力をお願いします。

 

(2) 提出書類

提出書類

名称

提出部数

実績報告書(様式第4号)

収入報告書(任意様式)

1部

 

 

 

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