1 案件名称
2 事業の目的
本市では今後ますます増加する認知症高齢者の課題に対応するため、支援体制の構築をはじめ、「認知症になっても地域で安心して暮らし続けることができるまちづくり」をめざし、様々な施策を推進している。 その中の課題の一つとして、認知症の方が在宅で生活を続けるためには、介護者(家族等)の突発的な事情により、一時的に介護ができなくなった場合や、突発的な事情により、在宅生活の継続が困難な状況となった独居高齢者等に対応するための施策が必要である。
そのため、在宅の認知症高齢者等が緊急にショートステイを必要とする場合に速やかにショートステイを利用できる体制を整えることで、介護者(家族等)の精神的負担感を軽減し、高齢者等(単身高齢者含む)の支援を行うことにより、認知症高齢者の地域での日常生活と家族支援の強化を図ることを目的とする。
3 事業内容等
1 事業内容
(1)事業計画書の作成
(2)居室の確保
在宅の認知症高齢者等が緊急にショートステイを必要とする場合に備え、大阪市内に所在する短期入所生活介護事業を実施する特別養護老人ホームにおいて、常時、居室を確保する。
なお、居室は、従来型個室又はユニット型個室とすること。
(3)緊急ショートステイ受入及び退所に関する業務
緊急ショートステイの利用依頼があった場合、次の業務を履行する。
① コーディネーターからの依頼に基づき、利用手続きを行う。
② 緊急ショートステイ利用期間中は、コーディネーターと連携を密にし、退所後地域での在宅生活を続けるための支援を行う。
コーディネーターが作成する「利用実績報告書」等に必要となる情報提供を行う。
(4)緊急ショートステイ利用者に提供するサービス
(5)その他支援体制構築に関する業務
①入所にかかる経費は、原則として介護保険制度を適用することとし、介護認定を受けていない者から利用依頼があった場合は、コーディネーターと連携し、速やかに介護保険認定申請の勧奨を行うものとする。ただし、自己負担分については、利用者から徴収する。
②利用期間中、介護保険認定申請勧奨から要介護認定の結果が通知されるまでの経過について記録するものとする。
2 事業対象範囲及び利用要件
(1)事業対象範囲
(2)利用対象者
1 本市の区域内に住所を有する認知症及び認知症の疑いがある者を介護する者のうち、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。
①介護者の急病や事故等により、当該介護者の他に利用対象者を介護する者がいない場合
②介護者の家族が急病等により、当該介護者がその家族の介護を行う必要がある場合
③葬祭等緊急やむを得ない介護者の事情があり、当該介護者の他に介護する者がいない場合
④介護者の心身が疲労した状態にあり、一時的に利用対象者の在宅生活の継続が困難な状況となっている場合
2 認知症及び認知症の疑いがある独居高齢者等のうち、突発的な事情により、単独で在宅生活を継続することが困難な状況となり、他の介護保険サービス利用等の支援体制が整うまでの間、一時的に施設入所が必要な場合
3 本市の区域内に住所を有する高齢者で、認知症及び認知症の疑いがある者が罹災等不測の事態により、居宅に住むことができなくなった場合
4 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合
上記の場合にかかわらず、利用対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業を利用することができない。
①感染性疾患を有する場合
②入院加療を要する場合
③施設の他の利用者や職員に著しい迷惑を及ぼす恐れのある場合
3 利用期間
4 応諾義務
4 契約条件に関する事項
1 委託期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
ただし、受託事業者が委託契約事項を遵守しないなど、当該事業を継続させることが適当でないと大阪市が認めるときは、期間中であっても契約を解除する場合がある。
この場合、受託事業者の損害に対しては、市は賠償しない。また、契約解除に伴う大阪市への損害について、受託事業者に損害賠償を請求することがある。
なお、契約の解除にあたっては、新たな契約事業者が円滑かつ支障なく業務を実施できるよう、速やかに引き継ぎ等を行うこと。
また、各年度において所要の予算の削減があった場合においては、期間中であっても契約を変更または解除する場合がある。
2 委託料
1施設当たりの委託料予定上限額
年度当初金額:2,330,439円(消費税及び地方消費税を含む)
契約予定総額:6,991,317円(消費税及び地方消費税を含む)
※委託料については、入所者数の増減により、変動する場合がある。
※1法人につき1床を上限とする。
区 分 |
単位 |
委託料 |
介護報酬 |
利用者自己負担 |
|
ベッド 非稼働時 |
空床確保 |
1日 |
8,323円 (765単位×10.88) |
― |
― |
ベッド 稼働時 |
介護保険利用できる場合 |
1日 |
― |
介護給付 |
利用者負担割合 + 実費負担分 |
介護保険利用できない場合 |
1日 |
― |
― |
全額自己負担 |
※ただし、介護保険認定のない者からの利用申請があった場合は、別途定める基準に照らし合わせ、利用の可否を判断する。
※その結果、利用対象者と判断した場合は、速やかに介護保険認定申請の勧奨を行う。
※認定結果が非該当となった場合は、7,490円(8,323円×0.9)を委託料として実施法人に支弁する。なお、この場合の利用者自己負担は、832円+実費負担分とする。
※1日単位の委託料については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表8-イ-(1)-C(要介護3)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第九十三号)により算定する。
区 分 |
単 位 |
委託料 |
感染症等の検診費 |
1件 |
15,511円 |
受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費の全ては、契約金額に含まれるものとし、本市は契約金額以外の費用を負担しない。また、事業実施に際して必要となる電話機・ファックス等は、受託事業者の負担により設置すること。
※委託料予定上限額は、公募時点における本市当初予算案に基づくものであり、契約時に同額での契約締結を保証するものではありません。今後、算定基準等の改正及び本市の予算編成等により、契約予定上限額を変更して契約を締結する場合があり、その場合は、事業規模及び提案内容の変更等を行う場合があります。
3 委託料の支払い
会計年度(各年4月1日から翌年3月31日)ごとに受託者からの請求により支払う。
委託料の支払いは、原則として各年度において事業の履行確認後、実績に基づき支払いを行うが、受託事業者からの求めに応じ、四半期ごとの確定払いとすることができる。
4 契約保証金
5 受託事業者として果たすべき責任
(1) 個人情報保護の取扱い
(2) 人権研修の受講
(3) 情報公開への対応
(4) 法令等の遵守
事業の運営を行うにあたっては、次の関係法令等を遵守すること。
- 地方自治法
- 地方自治法施行令
- 大阪市個人情報保護条例
- 大阪市情報公開条例
- その他関連法規
(5) 苦情処理体制の整備
(6) 再委託の禁止
(7) 公正・中立性の確保
(8)感染症等対策の対応
(9) 職員の資質向上
5 応募資格等について
1 応募資格
応募する事業者は、大阪市内に所在する短期入所生活介護事業を実施する特別養護老人ホームを運営しており、次の(1)~(4)の内容を全て満たすこと。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 法人税、消費税及び地方消費税、地方税を滞納していないこと。
(3) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(4)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。
2 失格事由
次の何れかに該当した場合は、審査・選定の対象から除外する。
(1) 審査・選定に関する不当な要求等を申し入れた場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 受付期間内に提出書類等が提出されない場合
(4) 本募集要項に違反又は著しく逸脱した場合
(5) その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合
6 申請(応募)手続き
1 質問事項
質問票
2 参加申請
(1)受付締切日
(2)受付場所
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課(認知症施策グループ)
(3)応募書類
応募様式
- 様式1 応募書
- 様式2 法人役員名簿
- 様式3 申立書
- 様式4 施設職員の配置体制及び施設職員の認知症に対する専門性
- 様式5 認知症高齢者の入所実績
応募様式
その他必要書類
- 資料1 法人の定款
- 資料2 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 資料3 印鑑証明書
- 資料4 法人税・消費税及び地方消費税に未納がない証明書(納税証明書)、法人市民税・固定資産税の納税証明書(市税事務所発行)
(4)申請にかかる注意事項
- 必ず「(2)受付場所」に持参すること(郵送等による受付は行わない)。
- 申請書類の作成及び提出にかかる費用は応募者の負担とする。
- 応募書類は返却しない。また、受託予定法人の選定後、応募書類及び追加提出書類等を無償で使用する場合がある。
- 受付後の申請書類の再提出及び差し替えは認めない。
- 申請書類については、「大阪市個人保護条例」の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開されることがある。
- 必要に応じ追加資料の提出を求める場合がある。
- 申請書類を提出した後に辞退する際には、任意の書式により「辞退届」を提出すること。
7 選定について
1 選定方法
受託事業者資格審査基準
2 選定結果等
選定結果は、全応募事業者に通知する。選定後は、本事業の目的を達成することを前提として、本市と受託候補となった事業者により細目を協議し、所定の手続きを経て委託契約を締結する。なお、受託の辞退は原則として認めない。また、受託の辞退により本市に損害が生じた場合、その費用を請求することがある。
8 事務局(お問合せ先)
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 2階 大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課
電話:06-6208-8051
FAX:06-6202-6964
電子メール:fa0027@city.osaka.lg.jp