特定事業の選定の公表(令和4年11月30日)
PFI法第7条の規定により、川口アパート建替事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
川口アパ―ト建替事業特定事業の選定[PDFファイル/171KB]
事業者選定基準(案)の公表(令和4年11月25日)
令和4年9月28日の実施方針及び要求水準書(案)に関する質問・意見への回答に基づき、事業者選定基準(案)を公表いたします。
川口アパート建替事業事業者選定基準(案)[PDFファイル/207KB]
実施方針及び要求水準書(案)に関する質問・意見への回答公表(令和4年9月28日)
実施方針等に関する意見提案回答[PDFファイル/129KB]
追加公表資料1-1意見提案書No.9関連[PDFファイル/5MB]
追加公表資料1-2意見提案書No.9関連[PDFファイル/9MB]
追加公表資料1-3意見提案書No.9関連[PDFファイル/7MB]
追加公表資料2意見提案書No.10関連[PDFファイル/2MB]
追加公表資料3意見提案書No.13関連[PDFファイル/2MB]
実施方針の公表(令和4年8月29日)
長崎県(以降「県」という。)は、川口アパート建替事業(以降「本事業」という。)について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以降「PFI法」という。)に基づく事業(以下「PFI事業」という。)として実施することを予定している。
本事業に関し、PFI法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者の選定を行うにあたって、PFI法第5条第1項の規定により実施方針を定めたので、同条第3項の規定に基づき公表する。
併せて、川口アパート建替事業要求水準書(案)についても参考までに公表する。
川口アパート建替事業要求水準書(案)[PDFファイル/412KB]
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