1. 事業の目的

 市における学校給食は、根上地区及び寺井地区では自校方式により、辰口地区では辰口学校給食センターにより提供されています。根上地区及び寺井地区においては、小中学校の自校方式単独調理場がいずれも老朽化し、国の定める「学校給食施設衛生管理基準」への準拠や、調理場内のドライシステム仕様の整備など、早急な対応が求められる状態となっています。

 また、辰口地区ではアレルギー対応食の調理を実施していないことから、同じく対応未実施の根上・寺井地区を合わせ、市内全域のアレルギー対応食の調理が可能な施設の整備が求められています。

 そのため、市は、根上・寺井地区の小中学校を対象とした給食提供ならびに、市内全域のアレルギー対応食の調理を可能とする新たな学校給食センターをPFI手法により整備し、学校給食衛生管理基準等を満たす安全安心でおいしい学校給食の提供を確保し、効率的な学校給食事業の実現を目指すものです。

2. 実施方針及び要求水準書(案)の公表

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)に基づき、能美市学校給食センター整備運営事業に係る事項を公表するものです。

3. 整備基本計画の公表

 能美市学校給食センターを整備するに当たって設置された「新学校給食センター整備基本策定委員会」により、整備運営の基本となる方針をまとめた計画を公表するものです。

4. 実施方針等に関する質問・意見等への回答

 2.実施方針等を公表した際に寄せられた質問・意見に回答するものです。

(5月30日:食物アレルギー対応マニュアル及び様式を追加しました。)

5. 特定事業の選定

 石川県能美市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)第7条の規定に基づき、能美市学校給食センター整備運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果をここに公表します。

6. 能美市学校給食センター整備運営事業の公募について

 能美市学校給食センター整備運営事業の公募型プロポーザルによる募集開始について、上記の事業者を別添の募集要項のとおり募集します。

(7月4日:募集要項11P(3)(ウ)を訂正しました。)

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