令和4年度から令和6年度にかけて実施する区立上沼田東公園(江北6-10-1)の大規模改修に伴い、約4,345平方メートルの空地が創出されます(以下「創出用地」といいます)。区はこの創出用地を活用し、にぎわいづくりを進めるため、公募設置管理制度(Park-PFI制度)の導入を検討しています。今回のヒアリングは、どのような事業内容が考えられるのかを把握することを目的とするものです。魅力的な公園づくりには、貴社のご意見が不可欠と考えています。ぜひご協力ください。

目次

  1. 1 調査の対象
  2. 2 対話の実施(事前申込制)
  3. 3 主な対話内容について(ヒアリングシート)
  4. 4 質問について(質問シート)
  5. 5 その他

1 調査の対象

実施要領(PDF:137KB)

説明資料(PDF:1,382KB)

上沼田東公園 創出用地 (予定図)

kaminumatahigashi_sikiti

(1)所在地

足立区江北六丁目10番1号(住居表示)

(2)敷地面積

約4,345平方メートル

2 対話の実施(事前申込制)

(1)申込期間

ホームページ公開日から令和4年7月14日(木曜日)午後5時まで

(2)実施日時

  • 令和4年7月26日(火曜日)から29日(金曜日)まで
  • 午前9時から午後17時の中で1時間程度を予定
  • 令和4年7月27日(水曜日)は午前9時から正午まで

(3)会場

足立区役所内会議室(中央本町1-17-1)

(4)申込先

足立区都市建設部道路公園整備室パークイノベーション推進課計画推進係
E-Mail:midori@city.adachi.tokyo.jp
件名:【申込】上沼田東公園創出用地(貴社名)

  • エントリーシート、ヒアリングシート、質問シート(任意)をダウンロードし、上記メールアドレス宛に申し込みをしてください。申し込みをされた法人には個別に日時・会場をお知らせいたします。
  • 対話当日に、各7部印刷しご持参ください。

提出書類

必須/任意

エントリーシート(エクセル:23KB)
エントリーシート(PDF:583KB)

必須

ヒアリングシート(ワード:32KB)
ヒアリングシート(PDF:660KB)

ヒアリングシート別紙(PDF:346KB)

質問シート(任意)(エクセル:16KB)
質問シート(任意)(PDF:468KB)
任意
その他説明に使用する資料(任意)

 

3 主な対話内容について(ヒアリングシート)

(1)ヒアリングシートの内容

1. 公募対象施設について

 ア 江北エリア周辺について

 イ 収益事業の業態、コンセプト

 ウ 施設(建物等)の概要

 エ 施設の位置や規模

 オ 整備スケジュール

 カ 設置許可期間

 キ 土地使用料の納付見込み

 ク 周辺施設との連携

 ケ 出店のための条件、課題、懸念事項、区への要望 など

2. 公募対象施設周辺の整備について

 ア 整備内容と範囲、コンセプト

 イ 整備費用に関する区との費用分担

3. Park-PFIの実績

4. ご意見、感想など

5. Park-PFI制度以外の枠組みでの検討

(2)対話の進め方

  • ヒアリングシートをもとに、上記項目について一括してご説明いただき、その後、区から質問等させていただきます。なお、提案内容等によって対話進行方法を変更する場合があります。
  • ヒアリングシートは、当日に提出用として7部お持ちください。

4 質問について(質問シート)

(1)質問方法

サウンディングへの参加にあたって質問がある場合は、質問シートに質問事項を記載し、電子メールにてエントリーシート、ヒアリングシートと合わせてご提出ください。

(2)申込期間

対話申込期間と同様

(3)提出先

対話申込先と同様

5 その他

(1)参加事業者の扱いについて

  • 当該地の事業者公募が実施された場合、この調査への参加実績が選考において優位性を持つものではありません。
  • 対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。

(2)参加に係る費用について

  • 足立区は、この調査の参加に関し費用弁償及び対価のお支払いはいたしません。参加に係る費用(書類作成費、事業対話参加経費、通信費等)は、参加法人の負担とします。

(3)実施結果の公表について

  • 法人対話の実施結果について、概要を足立区ホームページで公表します。なお、公表にあたっては事業者アイデアの保護等に配慮した内容とします。また、参加した法人名称は公表いたしません。

(4)参加除外条件

次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めません。

  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規程に該当する者
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生、更生手続き中の者
  • 足立区暴力団排除条例(平成24年10月25日条例第37号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当する者
  • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員が関与している団体