横浜市では、「よこはま地域包括ケア計画(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画)」に基づいて小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進めています。また、医療ニーズの高い要介護者が地域で生活が送れるよう、看護小規模多機能型居宅介護事業所についても整備を進めています。
今後の整備予定計画は、整備予定計画一覧表(PDF:90KB)をご覧ください。
既に開所している事業所及び今後の整備予定事業所の一覧は、事業所一覧(PDF:186KB)をご覧ください。

 

1.令和5年度整備及び未整備圏域・随時開所(令和4年度募集)について

  • 事業計画書作成に係る質問や事前相談は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、事前相談等申込票(エクセル:33KB)をEメール( kf-kscm@city.yokohama.jp)でお送りください。(「建設の⼿引き」参照)
  • 事業計画書の提出に際して来庁を希望される⽅については、必ず事前にご予約の上、ご来庁ください。なお、ご来庁にあたっては、以下の点にご注意ください。

   〇必ずマスクを着⽤してください。
   〇ご来庁いただく⼈数については、2名以内でお願いいたします。

  • 認知症対応型共同生活介護事業所の事業者募集は次のページ

(1) 令和5年度整備(令和4年度募集) について

  〇募集概要︓「建設の⼿引き(令和5年度整備)」参照
  〇募集圏域︓「建設の⼿引き(令和5年度整備)」p.5〜p.11参照
  〇補 助 ⾦ ︓整備費、施設開設準備経費ともにすべての事業計画
  〇指定期限︓令和6年4⽉1⽇までに、介護保険事業所の指定を受けること
  〇申請書類︓必ず来庁⽇時をお約束のうえ、事業計画書をご提出ください。
  〇応募期間︓令和4年5⽉16⽇(⽉)〜令和4年6⽉30⽇(木曜日)17時厳守

(2) 未整備圏域・随時開所(令和4年度募集)について

  〇募集概要︓「建設の⼿引き(未整備圏域・随時開所(令和4年度募集))」参照
  〇募集圏域︓未整備圏域(「建設の⼿引き(未整備圏域・随時開所(令和4年度募集))」p.5〜p.6参照)
  〇申請書類︓必ず来庁⽇時をお約束のうえ、事業計画書をご提出ください。
  〇募集締切︓第1回:令和4年5月13日(金曜日)
        第2回:令和4年7月15日(金曜日)
        第3回:令和4年9月15日(木曜日)
        第4回:令和4年11月15日(火曜日)※
        第5回:令和5年1月13日(金曜日)
        第6回:令和5年3月15日(水曜日)※
        ※ 開所の時期等により、開設に伴う補助⾦を申請できる場合があります。補助⾦については、「建設の⼿引き(未整備圏域・随時開所(令和4年度募集))」をご参照のうえ、個別にご相談ください。

(3) 特別養護⽼⼈ホームとの併設(令和4年度募集)について

(看護)⼩規模多機能型居宅介護事業所について、特別養護⽼⼈ホームとの併設での整備を希望される場合は、募集や審査⽅法が⼀部異
なります。詳細については、下記の特別養護⽼⼈ホーム公募に係るURLを参照してください。

• 募集概要︓特別養護⽼⼈ホームに、⼩規模多機能型居宅介護、看護⼩規模多機能型居宅介護、認知症⾼齢者グループホームを併設
する場合について(PDF:414KB)

• URL︓ https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/kaisetsu/tokuyourouken.html

【再掲】:⼩規模多機能型居宅介護事業 看護⼩規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型共同⽣活介護事業 建設の⼿引き(令和5年
度整備(令和4年度募集))(PDF:1,864KB)

 

市街化調整区域における立地要件について

★ 横浜市開発審査会提案基準第20号(※1)又は第27号(※2)の改定により、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を市街化調整区域に立地することが可能となりました(平成31年4月1日施行)。立地にあたっての要件等は以下のとおりです。(※3)
【立地にあたっての要件】
「予定建築物の敷地は、既存又は整備中(公募選定済み)の小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の敷地から250メートル以上離れていること。」
なお、市街化調整区域へ立地予定の場合、介護事業指導課への事前相談が必須です。
また、市街化調整区域における事業計画に係る提出書類として、既存事業所等との離隔距離を示す図等の書類があります。詳細は、事業計画書の別紙「申請予定地と既存事業所等との相互離隔距離の確認と付近見取図の作成方法について」をご確認ください。
(※1)「特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設の建築行為等の特例措置」(都市計画法第34条に関する立地の許可の基準)

(※2)「社会福祉施設、学校等の開発行為、建築行為及び用途の変更の特例措置」(都市計画法第34条に関する立地の許可の基準)
(※3) 市街化調整区域の立地にあたっては、原則、開発許可又は建築許可に係る手続きが必要です。
 申請等の手続きの詳細は下記URLを参照してください。
 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/takuchi/choseikuiki/default2019.html
 なお、市街化調整区域への立地については、上記【立地にあたっての要件】と合わせて、横浜市開発審査会提案基準に該当していることが必要です。