1 目的

 豊田加茂総合庁舎は築後55年が経過し、老朽化が進んでいるとともに、庁舎の増築を重ねた結果、来庁者にわかりにくい動線となっており、バリアフリー化にも十分に対応できていない。
 また、2021年3月に公表された豊田市洪水ハザードマップによると、周辺が矢作川氾濫時における浸水想定区域となっており、防災拠点としての役割強化も必要とされる庁舎である。
 なお、県内最大の木材製材拠点がある豊田市内の庁舎であり、2021年10月制定の「愛知県木材利用促進条例」を踏まえ、県産木材の積極的な利用を図る必要がある。
 上記のことを解決するため、2021年度に「豊田加茂総合庁舎建替基本構想」を策定し、豊田加茂福祉相談センターを入居機関に含めた豊田加茂総合庁舎を一部木造の建替えにより整備することとした。
 新総合庁舎の整備は、デザインビルド方式(設計・施工一括発注方式)で行うこととしているため、今後実施するデザインビルドでの整備を行う事業者(以下、「デザインビルド事業者」という。)の選定にあたり、要求水準書や落札者決定基準等(以下、「発注関係書類」という。)の作成が必要である。
 そのため、発注関係書類の作成やデザインビルド事業者の選定に係る補助業務を委託する。

 

2 提案の審査及び契約の方法

 公募により、一定の参加資格を有する者から下記業務委託に関する企画提案を受け、「愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業に係るデザインビルド事業コンサルタント業務委託受注者選定委員会」(以下、「選定委員会」という。)において審査を行い、総合的に優れた内容の提案を行った者を落札候補者に決定する。
 契約については、落札候補者と提案内容について協議調整を行った上で、合意が得られた者と締結する。

 

3 業務委託の内容等

(1)業務委託名
 愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業に係るデザインビルド事業コンサルタント業務委託
(2)契約期間
 契約締結日から令和5年3月20日まで
(3)内容
 別紙1「愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業に係るデザインビルド事業コンサルタント業務委託特記仕様書」のとおり
(4)見積上限額
 9,515,000円(消費税及び地方消費税を含む)

 

4 応募資格

 本業務委託に応募できる者は、以下の要件(1)~(6)を全て満たす単体企業とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)国税及び地方税を滞納していないこと。
(3)参加表明書の提出日から参加表明書の提出期限までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
(4)参加表明書の提出日から参加表明書の提出期限までの期間において、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5)愛知県建設局令和4・5年度入札参加資格者名簿(設計・測量・建設コンサルタント等業務)の登録者のうち、業種として「建築設計」又は「都市計画及び地方計画」を登録している者であること。
(6)国・地方公共団体又はこれらに類する団体が発注した、デザインビルド事業コンサルタント業務の契約実績を有する者であること。

 

5 質問書の受付及び回答

 本件に関する質問がある場合は、以下により様式3-1「質問書」を提出すること。
(1)受付期限
 令和4年5月19日(木曜日)午後5時まで
(2)提出方法
 様式3-1「質問書」を電子メールにより提出すること。なお、その際の電子メールの件名(題名)は必ず「【質問書】愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業に係るデザインビルド事業コンサルタント業務委託」とする。
(3)提出先
 E-mail:somubu-somu@pref.aichi.lg.jp
(4)質問に対する回答方法
 令和4年5月23日(月曜日)頃に、様式3-2「回答書」により電子メールで回答する。

 

6 提案書の受付

(1)受付期限
 令和4年5月31日(火曜日)午後5時まで(必着)
(2)提出書類及び内容
 ア 参加表明書
    以下の書類を提出すること。
    ・プロポーザル参加表明書(様式1)
    ・業務実施体制(様式2-1)
    ・予定技術者の業務経歴等(様式2-2)
 イ 企画提案書
    以下の書類を提出すること。
    ・企画提案書の提出について(様式4-1)
    ・企画提案書(様式4-2)
    ・業務実施方針及び企画提案1~4(様式4-3)
 ウ 提案見積書(任意様式)
    ・提案見積額及びその内訳(積算根拠)を記載すること。
    ・提案見積額は、見積上限額以下とし単位は円単位とする。
 エ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書
    様式5「社会的価値の実現に資する取組に関する申告書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出すること。
(3)作成時の留意事項
 ア 企画提案は、1事業者につき1案とする。
 イ 企画提案書受付期限後の追加及び修正は認めない。
 ウ 企画提案書の内容が本要領の規程に適合しない場合は、無効となる場合がある。
 エ 用紙はA4判で統一すること。やむを得ずA4以上の用紙を使用する場合は、A4サイズに折りたたむこと。
(4)提出方法
 持参又は郵送(配達証明に限る。)による。
(5)提出部数
 上記(2)ア:1部
   (2)イ~エ:8部(正本1部、副本7部)、電子データ(CD-R)
(6)提出先
 〒460-8501(住所記載不要)名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 愛知県総務局総務部総務課総務・人事・広報グループ
(7)その他
 ア 提出された書類は返却しない。
 イ 企画提案書に要するすべての費用は提案者の負担とする。
 ウ 提出書類の著作権は、提出者に帰属するものとするが、審査を行う作業に必要な場合において、複製を作成する。
 エ 提出された書類及びその内容については、提案者の承諾なしに他に利用しない。

 

7 選定委員会による審査の実施

(1)審査方法
 提出された書類について、形式審査を行った後、愛知県が設置する選定委員会において審査を行う。なお、審査は非公開とし、審査の経過等に関する問合せには応じない。
 ア 形式審査
   提出書類受理後、提案者が応募資格を満たしているか、提出書類に不備がないか審査を行う。
 イ 1次審査
   応募件数が4件を超えた場合は、提出書類「ア」による書面審査を行い、2次審査に進む4者を決定する。なお、4者以下の場合は、全者、1次審査通過とする。
 ウ 2次審査
   選定委員会による2次審査は、提出書類「ア~エ」による書面審査及び提案者によるプレゼンテーションで行う。なお、プレゼンテーションは令和4年6月2日(木曜日)頃に開催予定であり、詳細は別途連絡する。
(2)事業者の選定
 選定委員会の審査で、最も評価が高かった者を選定する。
(3)審査結果の通知
 審査結果は、令和4年6月7日(火曜日)頃に全提案者に通知する。
(4)非選定の理由に関する事項
 提案者のうち企画提案書が選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由を通知する。
 上記の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して4日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、書面により、愛知県知事に対して非選定の理由について説明を求めることができる。

 

8 関係書類一覧