大阪市汚泥処理施設整備運営事業 特定事業の選定について

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11 年法律第117 号 「PFI法」)第7 条の規定に基づき、「大阪市汚泥処理施設整備運営事業」を特定事業として選定しましたので、同法第11 条の規定に基づき特定事業の選定に係る客観的評価の結果を公表します。

また、同日付で、実施方針の修正を行っておりますので、併せてご確認ください。

大阪市汚泥処理施設整備運営事業 特定事業の選定

実施方針の修正

 

 

大阪市汚泥処理施設整備運営事業 これまでの経過について

これまでの経過を以下に纏めています。

なお、令和4年3月30日に実施方針の修正を行っていますので、ご確認ください。