特定事業の選定について(令和4年3月23日公表)
特定事業の選定とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。)第7条に定める手続きであり、PFI事業での実施を決定することです。
以下のとおり、PFI法第11条の規定に基づき、結果の公表を行います。
実施方針・業務要求水準書(案)に関する質問・意見への回答について
令和3年12月22日(水)に公表した「実施方針および業務要求水準書(案)」に記載した内容に関する質問および意見の回答を公表しました。
実施方針および業務要求水準書(案)の公表について
滋賀県東北部工業技術センター整備事業については、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年7月30日法律第117号)に基づく事業として実施を予定しており、同法第5条第3項の規定に基づき、実施方針を公表します。また、併せて業務要求水準書(案)を公表します。