サウンディング型市場調査について
事業の検討にあたって、民間事業者から広く意見、提案を求め、「対話」を通じて市場性の有無やアイデア等を把握するために実施する調査です。
調査の目的
松本市立博物館は、昭和43年の現在地での開館以来、築50年以上が経過する中で、建物の老朽化、狭隘化が顕著となり、新たに三の丸地区へ移転新築することとなったため現在建設工事を進めています。
移転新築により建物に関する諸課題は解決される一方で、管理運営に関してはさまざまな懸念が生じることが予想されます。松本城隣接という好立地から離れることによる来館者の減少予想、昨今の新型コロナウイルス感染拡大によるインバウンド需要の低下、施設規模の拡大による維持管理費用の増加などがその一例として挙げられます。こうした懸念を踏まえ新・松本市立博物館では、市民サービスの向上や来館者の増加策、VFM(バリュー・フォー・マネー)の考え方を基本とした安定的な管理運営を行うため、指定管理者制度導入のほか、さまざまな視点から官民連携の可能性について検討しています。
そうした中、民間事業者の皆さまとの対話を通じてアイデアや意見等を調査するサウンディング型市場調査(以下、「サウンディング」という。)を昨年実施し、多くの民間事業者の皆さまからヒアリングを通じてさまざまな提案をいただいたところです。
今般、新・松本市立博物館への指定管理者制度導入へ向けて、指定管理者の公募に関する諸条件を整理するため、第2回目のサウンディングを実施するものです。
調査対象施設
新・松本市立博物館
調査の参加資格
サウンディングに参加できる民間事業者は、対象施設の管理運営業務に参画を検討している法人又は団体若しくはそれらにより構成されるグループとします。
なお、次のいずれかに該当する場合は、サウンディングの対象者として認めません。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又はこれに類する団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又はこれに類する団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員もしくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員と密接な関係を有する松本市暴力団排除条例(平成24年3月1日条例第3号)第6条第1項に規定する暴力団関係者
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律( 平成 11 年法律第 147 号)第8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員を含む団体
様式及び参考資料
第2回 新・松本市立博物館(基幹博物館)に関するサウンディング型市場調査実施要領(ワード:35KB)
(様式6)参加申込書(詳細積算・その他)(ワード:18KB)
松本市基幹博物館1階活用市民会議 提言書(PDF:1,357KB)
新・松本市立博物館(基幹博物館)に関するサウンディング型市場調査の対話結果(PDF:759KB)