独立行政法人日本スポーツ振興センター(JAPAN SPORT COUNCIL)は、新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の規定に基づき、特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
独立行政法人日本スポーツ振興センター(JAPAN SPORT COUNCIL)は、新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の規定に基づき、特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。