道の駅と保健・福祉・子育て支援施設を複合化した荒尾市ウェルネス拠点施設(仮称)整備運営事業について民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき荒尾市ウェルネス拠点施設(仮称)整備・運営事業(以下「本事業」という。)を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。
道の駅と保健・福祉・子育て支援施設を複合化した荒尾市ウェルネス拠点施設(仮称)整備運営事業について民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき荒尾市ウェルネス拠点施設(仮称)整備・運営事業(以下「本事業」という。)を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。