1.趣旨・目的
京都府が所有する土地である「元府立図書館仮施設跡地(京都市下京区西七条八幡町31番、同西七条名倉町4番1)(以下「本物件」という。)」について、民間資金やノウハウの活用により、子育て環境日本一をはじめとした施策的な利活用を実現するため、事業要件等を定めた上で本物件を事業者へ貸し付けます。
2.本物件の概要
所在地:京都市下京区西七条八幡町31番、同西七条名倉町4番1
面積:2,232.19平方メートル(登記)
3.事業要件
借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する借地権(以下「一般定期借地権」という。)により、その存続期間(50年間)において、次に掲げる全ての事業を実施してください。なお、その他の事業の実施は原則として認めません。
(1)交番建物の賃貸事業
本物件の南東(東側道路に接道)に位置する場所に別途配布する「交番設計標準」のとおり建物を整備するとともに、しゅん工した当該建物を京都府へ賃貸すること。なお、別途、覚書に基づき京都府警察本部と協議の上、定期建物賃貸借契約を締結するものとする。
(2)保育事業
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所で京都市長の認可を受けた児童福祉施設(以下「認可保育所」という。)又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する助成を受ける事業(以下「企業主導型保育事業」という。)の施設を整備及び運営すること。なお、企業主導型保育事業については、未就学児童の全年齢を対象に定員を20名以上とするとともに、地域枠を設定すること。
(募集要領「第4の5関係資料の閲覧(P.6)」として、認可保育所に関する「認可基準及び整備補助基準」等の資料が閲覧可能)
(3)その他社会福祉事業
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で前号の保育事業と相乗効果を発揮することで子育て環境日本一に資する施設を整備及び運営すること。なお、この事業の目的を遂行するために有用と認められる事業に限り、附帯事業として社会福祉事業以外の施設を整備及び運営することができる。
4.募集要領