(仮称)新たなみさき公園整備運営等事業(以下「本事業」という。)の再公募にあたり、民間事業者の本事業への参入の検討を、また、本事業の促進にとって有益な提案を促すため事前相談制度を導入し、令和3年6月1日から事前相談の受付を行い、本年8月16日まで事前相談を行いました。

この事前相談において、みさき公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該みさき公園敷地面積に対する割合(以下「公園施設の設置基準」という。)に関する相談が多く寄せられました。

この公園施設の設置基準については、都市公園法第4条第1項(ただし書きを除く。)及び岬町都市公園条例第2条の4(ただし書きを除く。)に規定するとおり、100分の2を超えてはならないとしております。

 本町はこの公園施設の設置基準について、新たなみさき公園が目指す基本的な方向性は、本町の賑わいの創造又は集客及び観光の拠点となること。また、本事業の募集要項に定める独立採算型を目標とする事業スキームを可能とするためにも、集客能力や収益性の高い魅力ある公園施設の設置が不可欠との考えから、みさき公園に係る公園施設の設置基準に特例規定を設け、「100分の2」を「100分の6」とする条例改正を行うこととし、この改正条例案を本年9月定例議会に提案のうえ議決を得る予定としております。

 また、この他にも町が考えるみさき公園のイメージに関する相談が寄せられましたので、別紙のとおり公開いたします。

 今般の相談内容に対する本町の対応方法は、本事業に係る事前相談実施要項に規定する「本事業への参加促進の観点から広く周知する必要がある事項」に該当することから、本町ホームページ等で公表することといたします。

 

【参考】新たなみさき公園の将来イメージ(PDFファイル:1.4MB)