トライアル・サウンディングとは

トライアル・サウンディングとは、公共施設等の持つポテンシャルや魅力を最大限に引き出すとともに、施設の効果的な利活用の方法を探るため、公共施設等の暫定利用を希望する民間事業者を募集し、一定期間、実際に使用してもらう制度です。

トライアル・サウンディング概要

対象施設

青森市役所本庁舎(青森市中央1丁目22番5号)
<対象エリア>
(1)1階ロビー
(2)北のひろば
(3)エントランスホール
※「(別添)青森市役所本庁舎平面図」参照

募集期間

令和3年8月23日(月曜日)~令和3年9月17日(金曜日)

実施期間

令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月29日(金曜日)
※原則、平日の開庁時間(8時30分から18時まで)とします。

参加資格

提案内容を実行する意思と能力(資格)を有する民間企業、NPO法人等の法人、個人事業主または任意団体で、実施要項に示す資格要件を全て満たす者であること。

提案の要件

  • 確実に実施できる内容であること。
  • 庁舎の利用者の利便性、サービス及び満足度の向上に資するとともに、庁舎機能を高める内容(作品の展示及び発表会等を除く。)で、市に財政負担を求めるものでないこと。
  • 政治的・宗教的活動または暴力団等の活動でないこと。
  • 商業宣伝を主たる目的とする活動でないこと。
  • 公序良俗に反し、または反社会的な活動でないこと。
  • 庁舎の管理運営に支障となると判断する行為でないこと。など

トライアル・サウンディングの流れ

1 暫定利用申請(提案受付) ・申請書類の受付時間は、平日の8時30分から18時までとします。
・事前相談・現地確認の希望がある場合は、日程調整の上、随時実施します。
2 提案の確認 必要に応じてヒアリング等を実施します。
3 提案の採用 参加資格・要件を満たすことが条件となります。
4 使用許可申請 ・提案事業が採用となった場合、行政財産使用許可の手続が必要となります。
・使用許可に当たっては、事前に行政財産使用料の納入が必要です。
※使用料のほか、別途、水道光熱水費相当の負担金を徴収します。
5 使用許可 使用許可書を交付します。
6 暫定利用 利用期間は、最短1日から最長1か月とします。
7 モニタリング・ヒアリング
使用実施報告提出
暫定利用期間中および終了後に実施。