民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律117号)第5条第1項の規定に基づき、越谷市立小中一貫校整備PFI事業の実施方針を定めましたので、同条第3項の規定に基づき、公表します。
実施方針に関する質問意見書(様式1-1~1-3)(エクセル:17KB)
実施方針P1の「小中一貫校設立に関する資料」については、こちらをご覧ください。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律117号)第5条第1項の規定に基づき、越谷市立小中一貫校整備PFI事業の実施方針を定めましたので、同条第3項の規定に基づき、公表します。
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