「富士市立少年自然の家、富士市立丸火青少年の家及び富士市保健休養林丸火自然公園」の指定管理者について、次のとおり募集します。

施設の概要

施設の名称 富士市立少年自然の家、富士市立丸火青少年の家及び富士市保健休養林丸火自然公園
所在地 富士市大渕10847番地の1
施設の設置目的 富士市立少年自然の家、富士市立丸火青少年の家
自然の家での野外活動及び集団宿泊生活を通じ、心身ともに健全な青少年の育成を図ることを目的とする。
富士市保健休養林丸火自然公園
富士山麓の優れた自然環境を保護するとともに、キャンプ場、遊歩道等を利用したレクリエーションを通じて、静けさの中で安らぎ、心身の緊張をほぐす等の森林の保健休養機能を提供することを目的とする。
担当部署 富士市立少年自然の家、富士市立丸火青少年の家については
富士市教育委員会 社会教育課
富士市保健休養林丸火自然公園については
富士市産業経済部 林政課

指定の期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)

応募方法

(1)富士市ウェブサイトに募集要項及び関係書類を掲載
(2)富士市教育委員会 社会教育課 (教育プラザ内)にて募集要項等を直接配布
  (土曜・日曜及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)

応募資格

応募資格は、次の条件を全て満たすことが必要となります。

法人その他の団体(以下「団体」という。)で、富士市立少年自然の家・富士市立丸火青少年の家・富士市保健休養林丸火自然公園指定管理を行う上で、人的及び物的能力を有している者とし、かつ、以下に示す条件を全て満たすものとします。(個人での応募は不可とします。)

(1)地方自治法施行令第167条の4(昭和22年政令第16号)、富士市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領及び富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に該当しない者
(2)最近2年間の法人税、消費税、法人事業税、地方消費税、申請者の所在する市区町村の地方税を滞納していない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団・暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体等でない者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続きの申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てをしている者でないこと
(5)市長又は市議会議員が代表者その他の役員である団体等でないこと。(市の外郭団体を除く。)

選定スケジュール

項目 実施予定時期
募集要項等の配布期間 令和3年7月19日(月曜日)から令和3年8月2日(月曜日)まで
公募説明会の開催 令和3年7月29日(木曜日)
募集に関する質問受付期間 令和3年7月19日(月曜日)から令和3年8月2日(月曜日)まで
申請書類の受付期間 令和3年8月12日(木曜日)から令和3年9月3日(金曜日)まで
提案審査(プレゼンテーション)実施 令和3年9月21日(火曜日)

公募説明会について

(1)開催日 
令和3年7月29日(木曜日)
(2)開催場所
富士市立少年自然の家(富士市大渕10847番地の1)
(3)申込方法
法人(団体)名及び参加希望者名を「富士市立少年自然の家・富士市立丸火青少年の家・富士市保健休養林丸火自然公園指定管理者公募説明会参加申込書(第1号様式)」に記入し、富士市教育委員会 社会教育課へ直接、郵便又は電子メールのいずれかの方法にて、7月27日(火曜日)必着でお申し込みください。

質問受付・回答

(1)質問受付方法
質問の内容を簡潔にまとめ、「富士市立少年自然の家・富士市立丸火青少年の家・富士市保健休養林丸火自然公園募集要項等に関する質問書」(第2号様式)に記入し、直接、郵便又は電子メールのいずれかで富士市教育委員 会社会教育課へ提出してください。

(2)回答日及び回答方法
質問の回答は令和3年8月10日(火曜日)までに富士市ウェブサイトにて公開・回答します。

(3)質問回答
受け付けた質問について回答を公開します(現在はありません)。

募集内容(詳細資料)

以下の添付ファイルをご覧ください。