1 事業概要

文化・エンターテインメント施設開放事業では、アーティストの活動継続を支援するとともに、関連事業者の経済活動を支援するため、福岡市内の公演系施設(ライブハウス、劇場、ホール、貸しスタジオ、サロンなど)や展示系施設(ギャラリーなど)を福岡市緊急経済対策実行委員会が借り上げ、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により公演等の活動自粛を余儀なくされた文化・エンターテインメント分野のアーティストに開放します。

 

2 事業内容

事前に認定を受けた開放施設の利用を希望するアーティストが、実行委員会に開放施設の利用申請を行い、実施された公演等が予め定めた要件を満たす場合には、公演等の終了後、施設利用者からの実績報告に基づき実行委員会が施設運営者に対して50万円(税込額)を上限に会場借上料をお支払いします。
なお、本事業に関連して実施される公演等の情報は、本ホームページ等で公表し、市民の鑑賞機会に繋げます。

 

3 実施要綱・募集要項

全体の流れの把握のため、実施要綱及び各募集要項を併せて確認してください。

4 事業スキーム

 

実施要項に内容を分かりやすく図示したもの

 

5 公募対象施設

本事業の開放施設として公募する施設は、広く市民に有償の公演等を行う会場として認知されている市内の公立及び民間立の施設であって、次の全てに該当する施設になります。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定される「性風俗関連特殊営業」に該当する施設については、公募の対象としません。

  • 開放施設の公募開始時において、施設の利用料金等がホームページ等で明示されている施設
  • 令和3年9月20日から令和3年12月31日までの間で、終日利用可能な開放候補日又は期間を、公演系施設については2日以上、展示系施設については7日間以内で連続して利用可能な期間を2つ以上設定できる施設
  • 施設の運営に必要な許可等を受けた施設
  • 福岡県が要請する「催物(イベント等)の開催制限」を遵守する施設
  • 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者が施設の経営に実質的に関与していない施設
  • 展示系施設については、展示スペースが独立した施設
  • 会場借上料の支払限度額の範囲内で、会場借上料の対象経費に係る設備又はサービス等を提供する施設
  • その他実行委員会が事業の趣旨に照らして開放施設認定が適当でないと判断するものでない施設

6 公募対象アーティスト

本事業の施設利用者として公募するアーティストは、音楽、ダンス、演劇、伝統芸能、ライブパフォーマンス、ライブアート、書道、華道、絵画、工芸、写真等の分野で活動を行う者であって、次のいずれにも該当する方になります。

  • 市内を拠点に継続して活動した実績があり、今後も活動を継続する意思がある者
  • 市内の施設で観客を集めた公演等により、継続して収益を得ている者
    【例1】集客イベントに参加し、イベント収益、出演料等の対価を得ている。
    【例2】入場料、観覧料等を徴取する個展
  • 暴力団員、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でない者
  • 未成年者については、その者の親権者又は未成年後見人の同意を得ている者
  • 実行委員会の広報等において、必要な協力を行う者
  • 厚生労働省新型コロナウイルス感染症接触確認アプリ(略称:COCOA)のインストールに努める者
  • その他実行委員会が事業の趣旨に照らして施設利用決定が適当でないと判断するものでない者

7 本事業の対象となる公演・展示

本事業の対象となる公演・展示(以下「公演等」という。)は、広く市民を対象として施設利用者本人が主催する、開放施設での施設利用者による実演を伴う有償の集客公演等になります。
ただし、次のものに該当する場合は、対象公演等となりません。

  • 福岡県が要請する「催物(イベント等)の開催制限」を遵守しない公演等
  • ワークショップ等、講座に類する公演等
  • 式典、会社説明会、学会等の講演会・集会に類する公演等
  • 特定の政治活動又は宗教活動を主たる目的とする公演等
  • 自治会、大学、学校等のクラブ・サークル活動、学校教育に関する公演等
  • 教授所、教室等が行う稽古ごと、習いごと等の発表会、その他特定の会員のみに限定される公演等
  • 寄付行為等を行ういわゆるチャリティーを目的とする公演等
  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある公演等
  • 上記に掲げるもののほか実行委員会が対象公演等と認めない公演等

8 会場借上料の対象となる経費

 会場借上料の対象となる経費(以下「借上対象経費」という。)は、施設利用者の公演等に係る経費のうち、次のものになります。

  • 公演等を実施する日の施設使用料(同一施設で実施される公演に連続するリハーサル、設営、後片付け等に係る使用料)
  • 施設の付帯設備、機器及び備品使用料
  • 施設がサービスとして提供するスタッフ等の人件費(施設使用料に含まれる場合は除く。)
  • 公演等の実施に必要な新型コロナウイルス感染症感染防止対策経費
  • 舞台監督等の利用調整に係る人件費
  • ピアノ調律等の役務費
  【注意】 1、2及び3については、利用料金等が開放施設の公募開始時においてホームページ等で明示されている必要があります。
  【注意】 4、5及び6の合計金額が1、2及び3の合計金額を超える場合は、当該超える部分は借上対象経費から除外します。
  【注意】 国、地方公共団体等から当該公演等に係る施設使用料について補助等を受けた場合は、当該補助等を受けた部分は借上対象経費から除外します。

9 会場借上料の支払限度額

1施設あたり1回のみ、50万円(税込額)を上限とします。

 

10 事業スケジュール(予定)

本事業のスケジュールは、次のとおり予定しております。

  • 開放施設認定申請受付…令和3年7月13日~令和3年8月2日
  • 開放施設認定連絡…令和3年7月13日~令和3年8月6日
  • 開放施設公表…令和3年7月13日~令和3年8月6日
  • 開放施設利用申請受付…令和3年8月6日~令和3年8月26日
  • 開放施設利用決定連絡…令和3年9月2日頃
  • 開放施設利用計画報告…公演等の10日前まで
  • 公演等の実施…令和3年9月20日~令和3年12月31日
  • 実績報告書提出…公演等の終了翌日から起算して10日以内
  • 会場借上料確定通知…8.の実績報告書提出確認後、概ね2週間以内
  • 会場借上料支払い…9.の通知後、請求書が提出されてから概ね2週間以内

11 よくある質問(令和3年7月13日時点)

12 様式等

【1】施設運営者が使用する様式等

【2】アーティストが使用する様式

【3】その他

 記載例 (744kbyte)pdf(新ウィンドウで表示)

 

13 開放施設一覧(令和3年7月13日時点)

coming soon

 

14 申請期間

申請方法等は各募集要項ご参照ください。

  • 開放施設認定申請 2021年8月2日(月曜日)17時まで
  • 開放施設利用申請 2021年8月6日(金曜日)から同年8月26日(木曜日)17時まで

15 問い合わせ先

お問い合わせの前に「3 実施要綱・募集要項」と「11 よくある質問」をご覧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁でのお問い合わせは受け付けておりません。

※電話メール又は電話にてお問い合わせください。

※電話による問合せは平日10時~17時に限ります。

※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

 

●事業に関する全般的な問合せ

〒810-0074 福岡市中央区大手門1-6-3 大手門館401

文化・エンターテインメント施設開放事業受付センター(株式会社セイムトゥー内)

メール:shisetsukaihou@sametwo.co.jp

電話:090-6914-8479・080-8540-4033(受付時間:平日10時~17時)