1. 目的

糸満市では、介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下、「法」という。)に基づき、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する「地域包括ケアシステム」の役割を担う「糸満市地域型地域包括支援センター」の運営を受託する事業者を募集します。

2. 委託業務の概要

■事業名
糸満市地域包括支援センター事業
■委託名称
糸満市地域型地域包括支援センター運営業務
■業務内容
業務委託する事業は、別紙糸満市地域型地域包括支援センター運営業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)に記載しているとおりとする。
■委託期間
令和4年4月1日からの5年間とする。ただし、令和3年度は準備および移行期間とする。
■応募圏域
南地区(糸満・高嶺・三和)

3. 参加資格

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する法人で、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 県内に介護保険サービスを提供する事業所があり、かつ介護保険サービスの提供実績がある法人であること。
(2) 公募するセンター担当圏域内にセンターを設置できること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当ないものであること。
(4) 最近1年間の国税または地方税を滞納している者でないこと。
(5) 過去10年間に沖縄県から事業所指定停止または取消の措置を受けていないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実があるなど、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為防止に等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第1項第2号およびそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(8) 応募法人の役員等(就任予定者を含む。)に公序良俗に反する行為を行っている者がいないこと 。
(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教活動を主たる目的とする団体でないこと。
(10) その他、センターの設置・運営にあたり、別に定める仕様書及び介護保険法等関係法令を遵守すること。

4. 受付

申請書受付期間
 令和3年7月8(木)~8月20日(金) 9時~17時 (土・日・祝日を除く)
 ※【別紙1】選定スケジュールを参照
  質問期間及び回答について
  ・方法
   質問書(様式7)を持参またはメールにて提出する
  ・質問期間
   令和3年7月8日(木)~8月6日(金)
  ・回答日
   令和3年8月12日(木) ホームページにて回答  

提出期限
令和3年8月20日(金)17時まで(必着)
提出場所
事務局あてに直接提出とする
提出書類の規格など
提出書類はA4縦型フラットファイルに左とじとし、書類にページをうち、インデックスを貼付すること
提出部数
9部(正本1部、副本8部)

5. 公募要領など

公募要領.docx(327KBytes)

仕様書.docx(24.0KBytes)

仕様書 別表第1.xlsx(24.5KBytes)

応募様式類.xlsx(47.2KBytes)

 ※様式1~8はシートごとに分かれているため、それぞれに記入をすること

別紙1 選定スケジュール.docx(12.2KBytes)

 ※ ホームページには、8月20日(金)17時まで掲載する。 

6.説明会

糸満市地域型地域包括支援センター公募についての説明会を実施します。
令和3年7月12日(月) 10時30分~
糸満市役所 3-C会議室

7.その他

1 当該公募にかかる費用は全て応募事業者の負担とする。
2 応募申請書および誓約書などに虚偽の内容が記載されている場合は失格とする。
3 提出期限以降の差替えおよび再提出は認めない。
4 提出書類は、いかなる理由があっても返却しない。
5 選定委員会により選定した優先候補者が辞退した場合、次順位以降の者を繰り上げて選定できるものとする。
6 提出された書類は、糸満市情報公開条例に基づき、公開することがある。
7 受託事業者の選定ができなかった場合、その他の必要がある場合は、再公募を行うことがある。
8 公募要領に定めのないものについては、糸満市と受託者が協議の上、決定するものとする。

8. 提出・問い合わせ

糸満市地域包括支援センター(糸満市役所1階 13番窓口)
TEL:098-840-8114
FAX:098-840-8152
E-MAIL:itohoukatsu@city.itoman.lg.jp