地域密着型サービス事業者を募集します
1.募集概要
- 公募の趣旨
第8期介護保険事業計画に基づき、会津若松市における地域密着型サービスの整備を行うため、事業者を公募し選考を行います。
2.募集する地域密着型サービスの種類及び補助金等
サービス種類 | 施設整備補助金 | 施設開設補助金 | 募集数 | 整備年度 |
認知症対応型共同生活介護 | 1施設あたり 33,600 千円 | 定員あたり(9 名) 7,551千円 | 2ユニット2施設 | R3~R4 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 1施設あたり 33,600 千円 | 宿泊定員あたり(9 名) 7,551千円 | 1施設 | R3~R4 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1施設あたり 5,940千円 | 1施設あたり 14,000千円 | 1施設 | R3~R4 |
- 補助金について
今回の募集によって選定される事業者は、「福島県地域医療介護総合確保事業補助金」(以下「補助金」という。)の補助対象となることが予定されておりますが、補助を受けられない可能性もあることから、今回提出する資金計画等については、当該補助金がないものとして策定してください。また、施設の増築の場合は、補助の金額が変更になる予定です。改築の場合は、条件によっては補助の対象にはなりませんので、お問合せください。補助金を活用される場合は、市で定める期間については、市の承認を受けないで事業の廃止等の財産処分を行うことはできませんのでご注意ください。
- 施設整備について
認知症対応型共同生活介護の公募は、1事業所/1ユニットの募集となり、同一事業者(法人)で、2箇所別々の場所に1ユニットずつ応募することは可能です。また、利用者の安全性の観点から、サテライト型については今回は認めないこととします。なお、1箇所に2ユニットの認知症対応型共同生活介護を応募することは不可ですが、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の他の介護サービス施設との併設は可とします。
認知症対応型共同生活介護以外の施設については、公募において選定されなかった場合、補助金の対象にはなりませんが、整備は可能です。
3.応募資格
- (1)本募集要項及び関係法令等を遵守するとともに、地域密着型サービス事業所を整備・運営するために必要となる十分な資力・能力・意欲等を有していること。
- (2)法人格を有し、施設整備・事業運営を直接行う事業者であること。(看護小規模多機能については、病床を有する診療所を開設している者でも可。)
- (3)介護保険法第78条の2第4項及び第115条の12第2項の規定に該当しないこと。
- (4)令和4年度末までに開設すること。
- (5)応募する法人(診療所については開設者)において、会津若松市税の滞納がないこと。
4.施設整備の要件
- (1)事業予定地については、応募時点で用地が確保されているか、その見込みがあること。
また、当該事業予定地での施設整備に当たっては、農地法、農業振興地域の整備に関 する法律、都市計画法等による開発規制などの点から支障がないこと。 - (2)施設整備に関しては、建築基準法、消防法、介護保険法等の関係法令や各種基準等を遵守すること。
5.募集方法
- (1)提出書類及び部数
- 「6.応募書類」に定める提出書類一式
- 2部(正本1部、副本1部 ※副本はコピー可)
- 正本のみファイルに綴じてください。サイズはA4とします。
- (2)提出期間
- 令和3年年7月2日(金)~令和3年9月17日(金)
- ※受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
- (3)提出先
- 会津若松市役所高齢福祉課まで持参して提出してください。
- ※なお、事前に電話にて書類提出日をご連絡ください。
6.応募書類
- 応募書類一覧 応募書類一覧.pdf(117KB)
- 下記よりダウンロードしてください。
- 圧縮(zip形式)してありますので、必要な書類を解凍してご利用ください。
- 認知症対応型共同生活介護 応募書類(事前審査書類)GH.zip(622KB)
- 看護小規模多機能型居宅介護 応募書類(事前審査書類)看多機.zip(466KB)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 応募書類(事前審査書類)定期.zip(445KB)
7.事業候補者の選定について
- (1)審査項目
- 審査は提出された関係書類及びヒアリング等により、以下の項目について行います。
- 1 事業の運営理念が適切であること
- 2 安定的な事業運営ができること
- 3 利用者の自立支援のための取り組みを行うこと
- 4 サービスの質の向上を図ること
- 5 衛生管理、苦情処理、事故防止体制を構築できること
- 6 関係機関等と連携が確保できること
- 7 地域との連携が確保できること(圏域内の類似サービスの有無を含む)
- 8 その他事業の目的を達成するために必要な事項
- (2)指定介護サービス部会における意見聴取
- 事業候補者の選考は、関係書類による審査のほか、必要に応じて事業に対する考え方などのヒアリングを行うとともに、「会津若松市介護保険運営協議会 指定介護サービス部会 選定検討会」において意見を求め、総合的に審査します。
- (3)事業候補者の決定
- 事業候補者の決定は、「会津若松市介護保険運営協議会 指定介護サービス部会」の意見を踏まえて、会津若松市長が行います。
- (4)選定結果の公表等
- 選定結果については、全応募者に対して令和3年10月頃(予定)に文書で通知するとともに、「市のホームページ」等で公表します。
8.事業者指定について
- (1) 選定された事業候補者は、事業を開始するまでに事業所指定申請の手続きを行い、地域密着型サービス事業所として指定を受ける必要があります。
- (2) 具体的な手続きの方法は、選定後に別途お知らせします。
- (3) 選定後又は指定後の権利譲渡は認めません。
- (4) 指定申請時において、募集時の書類の内容から大きな変更があった場合、指定基準を満たさなくなった場合、虚偽の申請がなされた場合には指定を行わないこととします。
- (5) 指定後に指定にあたっての条件に違反したと認められる場合には、指定の取り消し又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止します。
9.留意事項
- (1) 応募受付期間終了後、書類の追加や差替えには応じられません。ただし、提出された書類の内容を確認するため、追加資料等の提出を求めることがあります。
- (2) 応募に要した費用(書類作成費等)は、全て応募事業者の負担となります。
- (3) 提出された書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。
- (4) 複数のサービスを同時に応募する事業者は、サービス毎に提出書類一式を作成して下さい。
- (5) 応募後に辞退される場合は、辞退届出書(任意様式)を提出してください。
- (6) 応募に際して不正行為を行った場合又は応募書類に虚偽の記載があった場合は、応募の無効(失格)とします。
- (7)施設整備及び開設準備に関しては、特段の理由がない限り、地元業者(市内に本社が所在する業者若しくは市内に支店又は営業所が所在する業者)を活用し、複数者からの見積を徴することとします。
10.質問への回答(質問があり次第随時掲載します。)
現在質問はございません。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
- 住所 〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第二庁舎
- 電話番号:0242-39-1242
- ファックス番号:0242-39-1431
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