特定事業の選定について

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、「(仮称)千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備事業」を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。