PFI事業にかかる特定事業の選定について
山都町下市PFI住宅整備事業にかかる特定事業の選定について公表します
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定により、山都町下市PFI住宅整備事業を特定事業として選定しましたので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を公表します。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定により、山都町下市PFI住宅整備事業を特定事業として選定しましたので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を公表します。