1 概要

障がい者グループホーム(共同生活援助)での生活を望む障がい者の処遇の向上及び社会的自立の促進を図るため、本市の区域内において障がい者グループホーム(共同生活援助)の運営事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

※  本市が介護給付費等の支給決定をした障がい者のみを、入居させている障がい者グループホーム(共同生活援助)に

限ります。

 

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2 手続き

(1)申請法人による交付申請

(2)市による交付決定

(3)申請法人による交付請求

(4)市による補助金交付

(5)【事業実施後】申請法人による実績報告

(6)市による補助金額の確定、精算

※1  年度ごとに補助を行っています。詳しくは申請窓口までお問い合わせください。

※2  施設整備費補助、スプリンクラー設備費補助については、工事着工前までに交付決定を受ける必要があります。

ご注意ください。

 

 

3 様式等

 

 

4 申請窓口

障がい福祉室 計画グループ(市役所低層棟1階115番窓口)