事業の実施にあたって

平成27年4月より、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を行おうとする事業者は、あらかじめ市町村長へ届け出ることにより、放課後児童健全育成事業を行うことができることとなりました。

また、本市において、放課後児童健全育成事業を実施する事業者は、「仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「本市基準条例」という。)」で定める基準を遵守する必要があります。

事業実施にあたっては、本市基準条例を熟読いただいたうえで、「仙台市放課後児童健全育成事業に関する手引き」をよくお読みいただき、遵守すべき基準や各種届出事項、補助制度等をご確認のうえ、当該事業の趣旨、目的、事業内容を十分ご理解ください。

さらに、「放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日付雇児発0331第34号)」を踏まえ、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、質の向上と機能の充実に努めてください。

 

補助制度について

本市では、放課後児童健全育成事業の実施事業者及び実施を予定している事業者の方を対象として、主に以下の補助金を交付しています。補助の交付を希望する事業者の方は、「仙台市放課後児童健全育成事業に関する手引き」や以下の交付要綱等をご確認いただき、所定の期日までに、該当する交付申請書等を下記担当課へご提出ください。

(1)事業運営費補助金

放課後児童健全育成事業の実施に要する経費を補助します。事業の実施地区や保護者負担額等において一定の要件を満たす場合は、加算の補助金が交付されます。

(2)開設準備経費補助

一定の地区において放課後児童クラブを開設する場合、開設に必要な設備の整備・修繕費、備品購入費、施設の賃借に係る礼金等の費用を補助します。