実施方針等の公表について

 学校給食室・保健室等空調設備整備事業の実施にあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により「実施方針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。
 また、本事業において本市が要求する水準を示した「要求水準書(案)」も併せて公表します。
 なお、第1回現地見学会の申し込み、参考図書の貸与等の申し込み、実施方針等に関する意見及び質問の受付を行いますので、「実施方針」等と併せ、下記ファイルをご確認ください。

PFI事業に係る実施方針の策定の見通しについて

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第15条及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則」(平成23年内閣府令第65号)第2条の規定に準じ、実施方針の策定の見通しについて次のとおり公表します。