この制度は、町内において旅館業等を営む者に施設整備への支援を行い、宿泊施設の整備充実と本町の観光振興に寄与することを目的としております。
補助対象事業
- 補助対象事業は、旅館業等及び共同利用施設の建物の新築若しくは増改築若しくは改装又は温泉施設(備品等を除く。)の整備をいう。
- 共同利用施設の整備において、複数の出資者の中に町税等の滞納者が含まれる場合は、補助対象事業として採択しないものとする。
補助対象者
- 町内において、旅館業等を営む者又は営もうとする者
- 町税等を完納している者
- 過去に本補助金を受けた者については、5年以上経過した者
- 共同利用施設を整備する場合において、複数の出資者の中に1.に規定する以外の者が含まれている場合は、当該者を除いた者を補助金の交付対象者とする。
補助金の額
補助金の額は、当該事業費の20万円超過分の30パーセント以内で、限度額は100万円です。
該補助対象となる経費が国県等の補助対象等となっている場合は交付しない。