新型コロナウイルス感染症は、いまだ終息の見通しは立っておらず、その影響により大きなダメージを受けており、今後の動向は予断を許さない状況が続いています。
このような厳しい状況においても、ピンチをチャンスに変えるべく、オンライン販売やテイクアウトなど業態転換による販路の拡大や新商品・新サービスの開発、さらには経営の多角化に活路を見い出したり、ICTの導入により経営の効率化を図るなど、新たな取組みを計画的に実施しようとする区内中小企業の方を支援します。詳しくは、令和3年度募集要領をご覧ください。
※昨年度申請された方でも、昨年度とは異なる新たな取組みであれば申請は可能です。
令和2年度との主な変更点
- 補助上限額を10万円から30万円(補助率3分の2以内)に引き上げました。
- 申請にあたっては、事前に、(公益財団法人)世田谷区産業振興公社が実施する中小企業診断士との面談(主に事業計画書の確認)を受けていただきます。
1.補助対象者
世田谷区内に事務所又は事業所を有する者であって、以下の(1)~(6)いずれかに該当する者
(1)会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)である中小企業者
(2)個人事業主
(3)特定非営利活動法人
(4)一般社団法人
(5)医療法人
(6)社会福祉法人
※1:「世田谷区内に事業所又は事業所を有する者」とは、法人にあっては「世田谷区内に本店又は支店の登記があること」を、個人にあっては「世田谷区内に住所又は主たる事業所」を有することをいいます。
※2:「中小企業者とは、中小企業基本法第2条に定める中小企業者をいいます。
※3:複数の事業者で連携して事業を実施しても構いません。その場合は連名にて申請してください(最大20事業者まで)。なお、経費の負担や事業の役割分担等が明確にわかる、実態の伴った連携体である必要があります。
※4:連携体を構成する事業者を委託先等とすることはできません。
※5:以下の事業者は補助対象者となりません。
大企業者(みなし大企業、大企業に関連するフランチャイズチェーン、ナショナルチェーンを含む)、宗教法人、政治団体、風俗営業飲食業(食事の提供を主目的とするものを除く)、風俗関連業(パチンコ業・特殊浴場業等)、法令又は公序良俗に反する者、その他区長が不適当と認める者
※6:本補助金への申請は、1事業者につき1回までです。
※7:昨年度申請された方でも、昨年度とは異なる新たな取組みであれば申請は可能です。
2.補助対象となる取組例
以下のような取組みに対し補助を行います。(一例です)
- 小売業の独自のインターネット販売やオンライン受注システムの構築
- 対人サービス業のオンライン化
- IT等を活用した非接触・遠隔の介護予防・健康づくり支援サービス
- 新事業の構築や経営の持続化のための社内システムのICT化
- 業態転換に対応するための商品(サービスを含む)・製品開発
- 飲食店によるテイクアウト、デリバリーサービスの実施(新商品開発を含む)
- キッチンカー事業の展開 など
※感染症予防のための消毒液・間仕切りなどの購入、新型コロナウイルス感染症発生前の既存事業と同一の事業に係る経費等は本補助金の補助目的に合致しないため、補助対象となりません。
3.補助上限額・補助率
- 補助上限額
1事業者あたり30万円(共同申請の場合は事業者数×30万円で上限額は600万円)
- 補助率
3分の2以内
4.補助対象期間
交付決定は、募集締切後からおおむね2週間程度を予定しています。
交付決定日以降の任意の日から、募集回ごとに定められた期間までの間の最大3か月間に事業が完了(契約等の発注行為から支払いまですべて完了したもの)が補助の対象です。
募集回 |
交付決定日(予定) |
補助対象期間 |
---|---|---|
第1回 |
6月15日(火曜日) |
交付決定日以降の事業開始日から、令和3年9月30日までの間の最大3か月 |
第2回 |
7月7日(水曜日) |
交付決定日以降の事業開始日から、令和3年10月31日までの間の最大3か月 |
第3回 |
7月29日(木曜日) |
交付決定日以降の事業開始日から、令和3年11月30日までの間の最大3か月 |
第4回 |
8月20日(金曜日) |
交付決定日以降の事業開始日から、令和3年11月30日までの間の最大3か月 |
第5回 |
9月15日(水曜日) |
交付決定日以降の事業開始日から、令和3年12月31日までの間の最大3か月 |
5.対象経費
開発費、器具・備品費、備品リース費、事務所・店舗改装費、広報費、システム構築・登録利用費、臨時人件費、展示会等出展費及び委託・外注費(租税公課は補助対象外)
6.募集スケジュール
提出期限までに、世田谷区経済産業部商業課まで郵送で申請書を送付してください(必着)。
なお、本補助金の申請にあたっては、世田谷区産業振興公社が実施する、中小企業診断士の面談を受けていただきます。
募集回 |
中小企業診断士面談 |
申請書類提出期限 |
募集数(先着) |
---|---|---|---|
第1回 |
5月24日(月曜日)、25日(火曜日) |
5月31日(月曜日)(必着) |
20 |
第2回 |
6月14日(月曜日)、15日(火曜日) |
6月22日(火曜日)(必着) |
20程度 |
第3回 |
7月6日(火曜日)、7日(水曜日) |
7月14日(水曜日)(必着) |
20程度 |
第4回 |
7月28日(水曜日)、29日(木曜日) |
8月5日(木曜日)(必着) |
20程度 |
第5回 |
8月23(月曜日)、8月24日(火曜日) |
8月31日(火曜日)(必着) |
20程度 |
7.申請方法
必要種類
1~9の書類は、指定の様式をダウンロードしてください。
1.申請書類チェックリスト | 【個人】チェックリスト (個人用) チェックリスト (個人用) |
【法人】チェックリスト(法人用) チェックリスト(法人用) | |
2.交付申請書(様式1) | 第1号様式_交付申請書 第1号様式_交付申請書 |
3.事業計画書(別紙1) |
事業計画書の作成講座を実施しますので、作成方法がわからない方はご利用ください。なお、記載例を後日公開する予定です。 |
4.経費明細書(別紙2) | 別紙2(経費明細書) 別紙2(経費明細書) |
5.誓約書(別紙3) | 別紙3(誓約書) 別紙3(誓約書) |
6.登記簿謄本等(写し) |
【法人】 発行後おおむね3か月以内の「履歴事項全部証明書」 |
【個人】 都内税務署に提出した「個人事業の開業等届出書」 ※事務所・事業所が区内に存在することが上記書類で分からない場合は、その他の公的証明書の提出をお願いすることがあります |
|
7.納税証明書(写し) |
【法人】 直近の法人事業税・法人都民税の領収証書または納税証明書 ※会社設立間もない未決算企業は代表者の直近の所得税・住民税納税証明書 |
【個人】 直近の個人事業税・住民税の領収証書または納税証明書・非課税証明書 ※創業間もない者は、代表者の直近の所得税・住民税納税証明書・非課税証明書 ※個人事業税非課税の方は、非課税証明書様式がないため、代わりに確定申告書(第一表のみで可)を直近2期分ご提出ください。 |
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8.直近1期分の確定申告書等(写し) |
【法人】 確定申告書(第一表のみで可)、法人概況説明書類、貸借対照表、損益計算書 ※確定申告書第一表は収受日付印が押印されていることが必要です。 ※会社設立間もない未決算企業は直近までの売上表、会社の概況が分かる書類 ※法人設立前に個人事業者として同一の事業を行っていた場合には、直近の確定申告書、 収支内訳書又は青色申告決算書 |
【個人】 確定申告書、収支内訳書又は青色申告決算書 ※創業間もない者は直近までの売上表、事業の概況が分かる書類 |
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9.経費の根拠となる資料 |
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10.事業の実態が確認できる資料 | 事業実施店舗等の写真、webサイトのコピー等 |
【申請書類の送付先】
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 三軒茶屋分庁舎4階
世田谷区経済産業部商業課
中小企業診断士による事業計画書の確認
面談では、提出書類のうち、主に事業計画書や確定申告書を中心に事業計画の妥当性を確認し、アドバイスを行います(申請書類の不備等をチェックするものではありません)。
面談には、事業計画書が少なくとも7~8割程度以上、仕上がっている状況で臨んでください。なお、事業計画書の作成について相談されたい方は、あくまで助言の範囲にとどまりますが、後述の「計画書作成講座」又は「総合経営相談(予約制:03-3411-6608)」をご検討ください。
※面談は申請にあたっての要件であり、面談を受けたことが補助金の交付決定をお約束するものではありません。
面談日時・場所
募集回 |
面談日程 |
場所 |
(申請書類提出期限) |
---|---|---|---|
第1回 |
5月24日(月曜日)、25日(火曜日) |
世田谷区産業振興公社 (世田谷区産業プラザ) |
5月31日(月曜日) |
第2回 |
6月14日(月曜日)、15日(火曜日) |
世田谷区産業振興公社 (世田谷区産業プラザ) |
6月22日(火曜日) |
第3回 |
7月6日(火曜日)、7日(水曜日) |
三軒茶屋区民集会所 3階集会室 |
7月14日(水曜日) |
第4回 |
7月28日(水曜日)、29日(木曜日) |
三軒茶屋区民集会所 3階集会室 |
8月5日(木曜日) |
第5回 |
8月23日(月曜日)、24日(火曜日) |
三軒茶屋区民集会所 3階集会室 |
8月31日(火曜日) |
時間(各日10コマ)
- 10:00~10:30
- 10:30~11:00
- 11:00~11:30
- 11:30~12:00
- 13:00~13:30
- 13:30~14:00
- 14:00~14:30
- 14:30~15:00
- 15:00~15:30
- 15:30~16:00
面談の予約
面談の予約は、世田谷区産業振興公社にて受け付けます(先着)。
ホームページ:http://www.setagaya-icl.or.jp/
電話:03-3411-6608 世田谷区産業振興公社 総合経営相談担当
【持参していただくもの】
申請書類一式 2部(必要項目を記載のこと)
計画書作成講座の実施
補助事業計画書の書き方に不安のある方向けの講座を実施します(無料。参加は任意)。
日時 |
場所 |
人数 |
---|---|---|
5月17日(月曜日)15:00~16:30 |
世田谷区産業振興公社 (世田谷産業プラザ 2階セミナールーム) |
12 |
6月7日(月曜日) 調整中 |
世田谷区産業振興公社(世田谷産業プラザ) |
12程度 |
6月29日(火曜日) 調整中 |
世田谷区産業振興公社(世田谷産業プラザ) |
12程度 |
7月21日(水曜日) 調整中 |
世田谷区産業振興公社(世田谷産業プラザ) |
12程度 |
8月16日(月曜日) 調整中 |
世田谷区産業振興公社(世田谷産業プラザ) |
12程度 |
希望される方は、(公益財団法人)世田谷区産業振興公社までお申し込みください(先着)。
【申込先】
ホームページ:http://www.setagaya-icl.or.jp/
電話:03-3411-6608 世田谷区産業振興公社 総合経営相談担当
※6月7日以降の時間は、決まり次第、ホームページ等お知らせします。
8.交付決定について
(1)締め切り後、審査を行い、おおむね2週間程度で交付決定又は不交付通知を送付します。
(2)補助事業は、交付決定後に実施してください。
(3)実績報告の際に添付が必要な書類がありますので、詳細は、募集要領「3.補助対象経費」(4ページ)の「実績報告時に提出が必要なもの」を確認してください。契約等において、相手方から必要な書類を徴取し忘れないようご注意ください。
(4)補助事業の内容に変更が生じた場合や中止する場合は、別途書類の提出が必要になりますので、お問い合わせください。
9.補助事業実施後について
補助事業が完了しましたら、完了から30日以内に実績報告書をご提出ください。ご提出がない場合は、補助金の交付決定を取消す場合があります。
なお、実績報告書様式や補助事業作成要領は、後日公開します。
10.お問い合わせ
お問い合わせの内容 |
担当 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
・面談に関すること ・事業計画書作成講座に関すること ・事業計画書の作成に関すること |
(公益財団法人)世田谷区産業振興公社 (総合経営相談) |
TEL:03‐3411-6608 FAX:03-3411-6610 |
・申請書の提出・交付決定に関すること ・事業の変更・中止に関すること ・実績報告書の作成・提出に関すること ・その他事業全般に関すること |
世田谷区 経済産業部商業課 |
TEL:03‐3411-6668 FAX:03-3411-6635 |
添付ファイル