認定こども園の設置と運営をする事業者を募集します。
市は、少子化による子どもの減少に備え、就学前の子どもの良質な幼児教育と保育と子育て支援の総合的な提供を図ることを目的に、平成21年8月に「宍粟市幼保一元化推進計画」を策定し、幼保一元化による認定こども園の設置を推進しています。
募集する施設
幼保連携型認定こども園
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に定める施設)
応募資格
応募者は児童福祉法、認定こども園法、子ども・子育て支援法その他関係法令等を遵守するとともに、施設を整備、運営するために要する資力や信用、技術、意欲を有する事業者であり、次に掲げるいずれにも該当するものとします。
- 応募時点において、市内で認可保育所及び認定こども園を5年以上運営している社会福祉法人(開園までに社会福祉法人となる法人を含む)であること
- 本募集要項に係る施設設置・運営を自ら実施する事業者であること
- 事業者が現に運営している認可保育所について、直近の監査・実施指導等において重大な文書指摘を受けていないこと
- 地方自治法施行令第167条4の規定により、本市における一般競争入札参加の制限を受けていないこと
- 民事再生法又は破産法等に基づく手続開始の申立てがなされていないこと
- 当該法人及び代表者について、国税、地方税の滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員との密接な関係を有する者でないこと
内容
募集する施設の用地や園舎など詳しくは次のとおりです。
施設用地
施設の所在や面積は次のとおりです。
区分 | 内容 |
---|---|
所在 | 宍粟市山崎町庄能字川井田426番地他 |
面積 | 約3,500平方メートル |
都市計画区域 | 第1種中高層区域 |
認定こども園の事業の用に供する土地は、市が事業者に無償で貸与します。
園舎等
国県補助及び宍粟市認定こども園施設整備費補助金を活用し新たな園舎等設備を用意できる事業者とします。
定員
市全体の保育需要の受皿としての役割を果たすことができる施設とするため、0歳児から5歳児までの受入れの定員設定を必須として、次表を参考にして概ね100人の認可定員を基本とします。ただし、これを基本として他の定員を提示することを妨げるものではありません。
なお、この利用定員は現状を基本として、参考として示すものです。
区分 |
1号認定子ども |
2・3号認定子ども | 合計 |
---|---|---|---|
人数 | 15 | 85 | 100 |
開園予定年月日
令和5年4月1日
開園までのスケジュール
造成工事
令和3年度(市実施)
施設整備
令和4年度(事業者実施)
開園
令和5年4月1日
施設整備費補助金
当該事業が本市の整備助成事業として確定した場合には、補助金を交付する予定です。施設整備に係る宍粟市の補助金は次の内容で見込んでください。
なお、認定こども園の施設整備には国からの整備交付金に加えて、宍粟市独自の整備補助金を上乗せで助成します。
補助見込額
補助対象事業費
- 建設工事費
- 設計監理費
- 備品・消耗品購入費
補助基準額(上限額)
- 建築工事費:床面積1,200平方メートル及び建築費35万円
- 工事事務費:建築費の3.5パーセント
- 備品・消耗品購入費:1千万円
補助率
補助基準額の4分の3
運営条件
法令遵守
認定こども園法、基準省令、県条例、宍粟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例、その他関連法令を遵守し、適正な施設運営を実施するとともに、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく教育・保育を実施すること
開園日・開園時間
開園日は、月曜日から土曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの期間を除く)までとします。ただし、これを超えて開園日を提示することを可とします。また、1日11時間以上の開園とします。
多様なニーズに対する保育事業の実施
1時間以上の延長保育事業及び1号認定子どもに対する一時預かり事業を実施すること。また、子育て相談、地域交流活動等の地域子ども・子育て支援事業に取り組むこと
給食
調理室を配置し、栄養士が作成する献立に基づき、全児童について自園調理による給食を提供すること。また、食物アレルギーに配慮し、厚生労働省の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に基づく対応を行うこと。食育計画を作成し、食育を推進すること
特別な支援を要する児童と保護者への対応
特別な支援を必要とする児童とその保護者への対応に係る支援体制を整備するとともにその受け入れについては市全体の入所調整等に協力すること
応募の手続き
募集スケジュール
- 令和3年2月15日:募集要項等の公表・配布
- 令和3年2月22日:質問の受付期間
- 令和3年2月25日:質問に対する回答の公表
- 令和3年3月1日:受付開始
- 令和3年3月10日:受付締切
- 令和3年3月下旬:選定審査会、事業予定者決定
募集要項
現在、市内で認可保育所、認定こども園を運営する法人へ募集要項を送付するとともに、次からダウンロードできます。
宍粟市認定こども園設置・運営事業者募集要項 (PDFファイル: 280.2KB)
募集要項に関する質問の受付
募集要項に関する質問の受付は次のとおりです。
受付期限
令和3年2月22日17時(期限を過ぎた質問には回答しません。)
質問方法
質問書に質問内容を記載のうえファックスで送信してください。
なお、送信後は必ず着信確認の連絡をしてください。
質問書送付先:こども未来課
ファックス番号:0790-62-0065
回答
令和3年2月25日13時以降に宍粟市公式サイトで公表します。
応募書類の受付期間と提出先
受付期間
令和3年3月1日~令和3年3月10日(土日祝日を除く)
受付時間
8時30分~17時15分
提出先
宍粟市教育委員会こども未来課
提出書類
提出方法
応募書類一式を提出してください。郵送での受け付けはできません。
提出にあたっての留意事項
- 提出書類は、A4縦型でファイルに綴じ、書類番号ごとに整理してください。また、A3版で作成したものはA4サイズに折り込んでください。
- 提出部数:正本1部、副本6部(副本は複写可)
- 必要に応じて別途書類を請求する場合があります。
- 様式の指定がないものは、任意の形式でかまいません。
提出書類一覧
- 認定こども園設置・運営法人申込書 様式第1号(Wordファイル:17.1KB)
- 法人等調書 様式第2号(Wordファイル:19.4KB)
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書:3カ月以内のもの)
- 法人の定款
- 法人代表者の履歴書 様式第3号(Wordファイル:17.6KB)
- 役員等名簿及び誓約書 様式第4号(Excelファイル:14.1KB)
- 所管庁による法人及び施設の指導監査結果及び改善報告書の写し(直近分)
- 現在実施している事業の概要(要覧、入園のしおり、パンフレット等)
- 就業規則
- 給与規則
- 事業計画書 様式第5号(Wordファイル:21.1KB)
- 教育及び保育に関する全体計画、指導計画
- 年齢別利用定員 様式第6号(Excelファイル:21.9KB)
- 運営規程(園則)
- 職員の配置計画 様式第7号(Excelファイル:19.9KB)
- 園長予定者の略歴 様式第8号(Excelファイル:18.5KB)
- 職員名簿(資格証明書添付) 様式第9号(Excelファイル:21.4KB)
- 職員採用・研修計画
- 事業収支計画(開設から2カ年分の収支予算書)
- 資金計画書 様式第10号(Wordファイル:18.6KB)
- 予算書(現年度)
- 決算報告書、事業活動計算書、資金収支計算書、賃借対照表、財産目録(直近年度分)
選定審査と決定
選定方法
選定委員会による審査(選定委員会は非公表とします。)
選定の進め方
- 書類審査及びヒアリング審査に基づいて、総合的に評価する審査をします。
- 審査は、選定基準に基づき行います。
- 選定委員会は、審査の結果、選定委員の総合評価点の平均値が最も高い事業者を第1候補者に選定します。ただし、第1候補者の総合評価点の平均値が基準に満たない場合は、事業者の選定はしません。
選定基準
- ガイドラインに基づいた、教育・保育が実施できること。
- 地域に求められる保育に柔軟かつ速やかに対応できること。
- 児童福祉及び幼稚園教育の理念並びに公共性及び公益性を有すること。
- 教育・保育の質を高める職員体制が確保できること。
- 資金計画や事業運営において健全性や透明性を確保すること。
選定結果
選定結果については、全応募者に対し書面で通知するとともに市公式サイトなどで公表します。なお、当該通知は他の応募者の名称は伏して行うこととし、評価内容の質問には回答しません。
留意事項
選定された事業者は、新たな認定こども園を建設するための整備計画を策定し、教育委員会と共同で、地域の同意が得られるように説明責任を果たすものとします。
応募の無効や選定の取消
次の場合は応募の無効や選定を取り消すのでご注意ください。
- 提出書類に虚偽の記載を行った場合
- 児童福祉法、子ども・子育て支援法、建築基準法、消防法等の関係法令に違反していることが判明した場合
- 本募集要項に掲げる要件に違反していることが判明した場合
- 審査に関する不正行為があった場合
- 選定後、計画内容について、市の許可なく変更を行った場合
- 本選定に関わる選定委員会に接触があった場合
留意事項
- 応募に関して必要となる一切の費用は応募者が負担とします。
- 原則として提出された書類の内容を変更することはできません。
- 提出された書類等は返却しません。
- 市が提供する書類等は本事業検討以外の目的で使用することはできません。
- 事業実施は当該事業に係る市の予算(補助金等)の議決になります。また、本事業は認定こども園施設整備交付金等、国庫補助事業の採択を前提としているため、事業採択がなかった場合、計画を延期又は中止することがあります。
- 事業実施前に応募者等が行う諸準備の一切については事業実施予定者の責任において行うものとします。