実施方針の策定の見通しについて

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第15条、および民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則第2条の規定に基づき、下記のとおり実施方針の策定の見通しを公表します。