さいたま市では、子どもが輝く“絆”で結ばれたまちを実現するため、働きながら子育てしやすい環境づくりとして、民設民営による認可保育所等の整備を推進しています。

このたび、以下の応募要件に該当する認可保育所等の開所を希望する法人の相談を受け付けます。

募集内容・応募方法

次のいずれかに該当する、保育所等整備希望者からの相談を受け付けます。
(1)重点地域(さいたま新都心駅周辺、浦和駅周辺から概ね1.5km)、準重点地域(南浦和駅周辺、武蔵浦和駅周辺から概ね1.0km)の整備
※既存認可保育所の定員増を伴う増改築の場合も相談可(補助の条件に該当しない場合があります)
(2)重点地域、準重点地域以外の地域における自主整備
(3)既存のナーサリールームから認可保育所への移行
(4)既存の幼稚園の認定こども園への移行

なお、整備の手法としては以下の3つがあります。(詳しくは、以下ダウンロードファイルの手引きをご覧ください。)
(A)賃貸物件を活用した整備
建物(既存、新築問わない)を賃貸し、改修により保育所を開所
対象法人:2年の保育実績がある法人
開所可能年度:令和4年4月、令和5年4月

(B)建物建設による整備
土地(所有、賃借問わない)に建物を整備することにより保育所を開所
対象法人:社会福祉法人(新設法人の設立含む)、学校法人(認定こども園を整備する場合のみ) 等
開所可能年度:令和5年4月

(C)自主整備
補助金の交付は受けずに整備を行う
対象法人:社会福祉法人(新設法人の設立含む)、学校法人
     上記以外の法人は2年の保育実績がある法人
開所可能年度:令和4年4月、令和5年4月

以下からダウンロードしていただいた相談票に必要書類を添付して、募集期限までに提出してください。
※ 整備の仕方により、相談票の様式が異なるため、注意してください。
   認可の基準はこの他にも規定がありますので、応募いただく前に下記の手引き及び条例等を必ず参照してください。

ダウンロード

整備協議対象の選定について 

(1)重点地域、準重点地域の整備
以下の地域を対象とします。案件が対象エリアの線引き付近等で、募集対象となるか確認したい場合はご相談ください。
 地域の参考図はこちら

重点地域:以下の駅から概ね1.5kmの地域

対象地域 対象法人 対象の整備の手法
さいたま新都心駅 上記の整備の手法の要件に当てはまる法人 A、B、C
(Bの手法でR4開所も相談可(新設法人は除く))
浦和駅 上記の整備の手法の要件に当てはまる法人 A、B、C
(Bの手法でR4開所も相談可(新設法人は除く))
準重点地域:以下の駅から概ね1.0kmの地域
対象地域 対象法人 対象の整備の手法
南浦和駅 上記の整備の手法の要件に当てはまる法人 A、C
武蔵浦和駅 上記の整備の手法の要件に当てはまる法人 A、C
※A賃貸物件の活用による整備の場合で、駅前型保育所等に該当する場合でも、計画地によっては、市の単独補助の対象とならない場合があります(下記参照)。
以下に該当する案件については、優先度を上げて選定します。
1.令和4年4月開所予定の案件
2.小規模保育事業所等の卒園児の受け皿を担う連携施設としての役割を果たす案件(2歳児と3歳児の受入人数に差を設けていただきます。)
3.1歳を12名以上の定員とする案件
 
(2)重点地域、準重点地域以外の地域における自主整備
対象地域 対象法人 整備の手法
(1)の対象地域以外の地域 上記の整備の要件に当てはまる法人 C
 

※選定の可否については、地域の保育需要等により判断させていただきます。

 
(3)既存のナーサリールームから認可保育所への移行
対象地域 対象法人 整備の手法
市内全域 市内の既存ナーサリールームの運営者 A、B、C
※移行の可否については、移行後の計画地、地域の保育需要等により判断させていただきます。
※移行後の計画地については、在園児に配慮(移行後の計画地は通園可能な距離にあるか等)し計画してください。
 
(4)既存の幼稚園から認定こども園への移行
対象地域 対象法人 整備の手法
市内全域 市内の既存幼稚園の運営者 B(R4、R6も相談可)、C(R6も相談可)

※移行の可否については、移行後の計画地、地域の保育需要等により判断させていただきます。
※移行後の計画地については、在園児に配慮(移行後の計画地は通園可能な距離にあるか等)し計画してください。
※認定こども園の整備に関する詳しい内容については、当課へ直接ご連絡ください。

(1)~(4)共通の注意事項
※ 保育需要の状況、現在整備中の計画の状況等を踏まえて、回答させていただきます。
※ 選考にあたりましては、相談者の保育事業実績や財務状況、敷地の形状、計画地周辺の道路状況、鉄道駅からの距離、他案件の応募状況等を考慮し、協議対象者を選定させていただきますので、上記に該当するということだけで、必ず選定されるものではありません。
※ 都市計画法に基づく開発行為が困難な場合や周辺の道路状況により送迎時の安全確保が困難な場合等においては、協議を行わないこともあります。
※ 整備計画地の周辺に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が適用される営業所が所在している場合、当該営業所の経営者等とトラブルになるおそれがあります。計画地が繁華街に所在している場合は、周辺に該当する営業所がないか、あらかじめご確認ください。
※ 選定にあたり、案件の詳細を確認するため、追加で資料の提出を求めることがあります。
※ 保育所運営には、近隣住民等のご理解・ご協力の得ることが重要となりますので、応募いただいた段階で、計画地の自治会及び隣接地権者等に整備の応募をする旨のご説明をお願いします。

募集期限

募集期限 :令和3年3月10日(水曜日)
相談票提出先:子ども未来局 幼児未来部 のびのび安心子育て課 施設整備係

電話 048-829-1868

メールアドレス nobinobi-anshin-kosodate※city.saitama.lg.jp(「※」を「@」に置き換えて、メールください)
上記相談票及び添付書類をご提出ください(郵送可、ただし期限日までに必着)。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送もしくは上記メールアドレスへの電子データの提出にご協力ください。
電子データの場合は、到達確認後にこちらから受領メールを送信いたします。
受領メールの送信をもって正式な受付となりますので、必ず受領メールの到達確認をしてください。
※ いただいたご相談への回答は、現地調査を実施した後、3月中をめどに回答します。

整備協議(事業計画の審査について)

認可保育所の整備に当たっては、「さいたま市子育て支援施設等整備調整委員会」及び「さいたま市社会福祉法人設立認可等審査委員会」の審査を経て、事業計画が承認される必要があります。
審査に先立ちまして、整備希望者はのびのび安心子育て課及び開発・建築関係各課と協議していただき、保育所整備に係る事業計画書を作成し、委員会に提出していただきます。
委員会では、当該事業計画書を基に計画の適合性や適法性、実現可能性、採算性等を審査します。その結果を踏まえて、保育所整備計画の着手の可否を回答します。

補助金について

〇A賃貸物件を活用した整備
賃貸した建物の内装改修費等の費用を対象とし、定員の数や駅前型保育所等に該当するかにより、以下のとおりとなります。
(1)利用(増加)定員20名以上59名以下
補助基準額 35,000千円 (補助金額上限:26,250千円)
(2)利用(増加)定員60名以上
補助基準額 63,000千円 (補助金額上限:47,250千円)
(3)利用(増加)定員90名以上、かつ、駅前型保育所等に該当【市単独補助】
補助基準額 78,000千円 (補助金額上限:58,500千円)

〇B建物建設による整備
本体工事費(植栽工事等含まれない)等を対象とし、以下の2つの補助金があり、定員の数や整備内容によって金額が算出されます。
・保育所等整備補助金 補助基準額の4分の3の額
・保育所整備促進助成金(本市独自補助) 補助基準額の8分の1の額
なお、手引きに例が記載されておりますので、参照ください。
(参考として、保育所整備促進助成金については、令和5年度整備案件より廃止予定です。)

※補助金の確保について
補助事業としての採択は、各年度の市の補助方針等に基づき、市の予算の範囲内で採択されます。したがって、各年度の予算の状況によっては、上記委員会の審査で承認された計画であっても、補助事業として採択がされない場合や、補助額が変動する可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

今後の整備について

 令和3年4月下旬頃に第2期の募集の開始を検討しております。募集地域については、今回の募集の状況や保育需要の動向等を勘案して検討させていただきます。