価格提案参加者の皆様へ

 新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から、令和3年3月3日の価格提案に参加される皆様へ、次のとおりご協力ください。

 

〇応募申込や価格提案当日にお越しいただく方について

  • 発熱や風邪症状のある方はご来庁を控えていただき、他の方のご来庁をお願いします。
  • ご来庁される方は、マスクの着用をお願いします。

〇応募申込や価格提案当日にお越しいただく人数について

  • 必要最低限(2人程度)の人数でお越しいただくようお願いいたします。

〇応募申込や価格提案当日受付時の手指のアルコール消毒について

  • 受付窓口にアルコール消毒容器を設置しますので手指の消毒をお願いします。

〇価格提案書投函後、価格提案審査まで

  • 入札室に留まらず、開札時まで建物の外に出られるなど、ソーシャルディスタンスの確保にご協力お願いします。

〇価格提案審査時について

  • 入札室への入室は、価格提案参加者それぞれの代表の方お一人としてください。

募集要項

 大阪市都市整備局では、所管している次の市営住宅用地・改良事業用地について、事業が行われるまでの間、効率的な活用を図るため使用事業者を募集します。

 都市整備局住宅部建設課、市街地整備部生野南部事務所が行う市営住宅用地・改良事業用地の使用事業者(以下、「使用事業者」という。)の募集に応募される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。

 公募物件について、現状有姿で使用許可を行いますので、お申込み前に現況及び物件の近隣周辺環境を必ず確認してください。土壌汚染や埋設物について、本市は調査、対策を行いません。ガレキ、土砂、雑草等が残置していても本市は処分等を行いません。必要に応じて落札者の負担で対応してください。また、本市は、本物件について、種類、性質、又は数量に関して本使用許可の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負いません。

 なお、公募時と使用許可開始時の現況が異なる場合は、使用許可開始時の現況を優先します。如何なる場合も本市は責任を負いません。

 受付場所・お問合せ先

 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ(大阪市役所1階)

 電話06-6208-9273

 住所 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

 開庁日 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで

 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで

 なお、物件番号I-1、I-2に関するお問い合わせは、生野南部事務所 電話06-6717-8266となります。

 

1 公募物件

 公募は、今後予告なしに中止する場合があります。
公募物件

 物件番号

 

所在地
(住居表示)
地目 使用許可面積
(平方メートル) 
指定用途 最低使用料
(月額・税抜)
D-1

西成区南開二丁目1番4内

(西成区南開二丁目6番街区)

宅地 281.33 平面利用 67,519円
D-2

此花区西九条二丁目16内

此花区西九条二丁目8番街区

宅地 213.84 平面利用 68,428円
I-1

生野区生野東一丁目 35番13、35番18、35番19、35番21

生野区生野東一丁目1番街区

宅地 295.14 平面利用 215,000円
I-2

生野区生野東三丁目33番4、33番5、33番6、33番7、33番8、33番10、33番12、33番14、33番16、33番18

(生野区生野東三丁目2番街区)

宅地 389.26 平面利用 200,000円

(注)

  1. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び大阪市財産条例(昭和39年条例第8号)の規定に基づき、行政財産の目的外使用許可を行います。
  2. 使用許可条件について、平面的な土地利用(コインパーキングを含む)に限定します。
  3. 応募価格には、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を含みません。使用許可の手続きに伴う使用料・月額について、駐車場など施設の利用に付随して土地を使用される場合は、消費税等10パーセントの課税の対象になる場合があります。消費税等の課税対象になるかの決定は、使用事業者決定後に行います。なお、使用期間内に税率が改正された場合は、改正後の税率を適用した金額とします。

2 応募資格要件

 次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。

  1. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
  2. 大阪市暴力団排除条例第2条第2号(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者ではないもの。
  3. 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
  4. 本市が実施した行政財産の使用許可にかかる事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者でないこと。

大阪市暴力団排除条例第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
  2. 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
  3. 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。

大阪市暴力団排除条例施行規則第3条

 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする

  1. 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
  2. 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
  3. 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
  4. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  5. 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
    ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
    イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
    ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
    エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
  6. 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

3 使用許可にあたっての条件等

(1)使用許可条件

  1. 平面利用(コインパーキングを含む)等その他平面的な利用に限定します。
    工作物等の設置については、借地借家法(平成3年法律第90号)第25条が適用される場合に限り認めることとします。(ただし、建築基準法その他に抵触しない利用法であることが前提になります。また、本市の承認が必要です。)
  2. 使用目的・利用計画については、後掲の応募申込書及び土地利用計画図にて提示していただきます。なお、本市の承認を得ずに使用目的を変更することはできません。
  3. 本公募物件は、粉じんの発生が予想される砕石、砂、残土等の置場や、産業廃棄物等仮置き場や中継地として利用できません。

(2)禁止する用途

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業に供することはできません。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその他反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
  3. 政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。
  4. 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
  5. 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
  6. その他本市が適さないと判断した用途に使用することはできません。

(3)使用許可期間

  令和3年4月1日(木曜日)から令和4年3月31日(木曜日)までとします。期間中の使用事業者の都合による中途終了はできません。

  使用許可期間満了の30日前までに書面により本市に申し出を行い、承認を得たうえで、1年毎の期間で更新ができるものとします。

(注)本市の土地活用上の理由等により、必ずしも更新ができるものではありません。また、使用許可書に違反している場合や本市の指導に従わない場合は、更新しません。

※更新については、物件番号D-1、D-2は令和8年3月31日(火曜日)、物件番号I-1、I-2は令和7年3月31日(月曜日)を超えることができないものとします

(4)権利設定及び譲渡の禁止

  公募物件を転貸することや譲渡することはできません。なお、賃貸駐車場・駐輪場等は転貸と解釈しません。

(5)損害賠償

  使用にあたって、使用事業者が本市又は第三者に損害を与えたときは、すべて使用事業者の責任でその損害を賠償していただきます。

(6)設備等の設置・変更

  整備工事を行う場合や、駐車場・駐輪場にかかる設備及び自動販売機等を設置する場合は、本市の許可・承認を得た上で、使用事業者の負担と責任で行ってください。物件内に照明灯や水道設備等がある場合の撤去・改修等についても同様とします。また、電気使用料・水道使用料等は使用事業者に費用負担していただきます。

(7)原状回復

  物件の返還時には、本市が承認する場合を除き、原状回復してください。

(8) 前記1使用許可条件、2禁止する用途、に定める義務の履行状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。また、本市の事務事業遂行上必要となる場合は、本市職員等による物件内への立ち入り・調査等を求めることがあります。

(9) 使用許可書に反することが明らかとなった場合には、使用許可を取り消すことがあります。

4 質疑受付

  応募前に現況及び物件の近隣周辺環境を確認してください。その際、近隣に迷惑にならないようご注意ください。

 物件に関して質疑等がある場合は、都市整備局住宅部建設課団地再生グループへ令和3年2月4日(木曜日)午後5時までに当ページ末尾の「このページの作成者・問合せ先」にある「メール送信フォーム」からお問合せ下さい。 または、本市様式「質疑書」を使用し、当ページ記載の「募集要項」(PDFファイル)5ページ内「4 質疑受付」に記載のメールアドレスへお問合せください。
 回答要旨は令和3年2月12日(金曜日)から令和3年2月24日(水曜日)まで大阪市ホームページ「産業・ビジネス>公売・市有財産の売払・貸付・使用許可>市有財産の使用許可の公募>事業者募集案件>駐車場・平面利用」に掲載します。

 

5 応募手続き

(1)応募受付期間 場所

  令和3年2月16日(火曜日)から令和3年2月24日(水曜日)まで
  午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで なお、閉庁日には受付を行いません。

  応募受付場所は、大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所1階 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ

 (2)応募に必要な書類

  (a)応募申込書(本市所定様式)   1通

    必要事項を正確に記入し、実印を押印してください。

  (b)誓約書(本市所定様式) 1通

    必要事項を正確に記入し、実印を押印してください。

    大阪市暴力団排除条例(参考)を裏面として両面印刷してください。

    両面印刷できない場合は、必ずホッチキスでまとめて実印による割印を押印してください。

    共有で申込される場合は、申込者全員分を提出してください。

  (c)個人 印鑑登録証明書 1通、法人 印鑑証明書 1通

    最新の内容で発行後3か月以内の原本に限ります。 

    共有で申込される場合は、申込者全員分を提出してください。

  (d)個人 住民票の写し 1通、法人 登記事項証明書又は登記簿謄本 1通 

    最新の内容で発行後3か月以内の原本に限ります。

    登記事項証明書を提出書類にする場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。

    住民票はマイナンバーの記載のないものとします。

    共有で申込される場合は、申込者全員分を提出してください。

  (e)土地利用計画図(任意様式) 1通

    土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む))を図示していただき、使用用途がはっきり分かるように記入。
    余白に物件番号及び応募者名を明記してください。

 

(注)

1 (a)(b)は、商号及び職名・人名漢字は登記事項に基づき記入してください。
2 (c)(d)は、都市整備局で同じ期間に応募受付を行うもので、複数の物件に応募する場合は、1通を原本とし、残りはその写しでも可とします。
3 (e)は、本市において平面利用であることを確認するために提出していただくものであり、建築基準法等、各種法令に適合していることが前提での審査となります。また、必要に応じてヒアリング等を行い、使用許可条件及び禁止用途に抵触していると本市が判断した場合は、応募の受付を行いません。
4 本市が応募の受付に際し取得する個人情報は、本市行政財産の目的外使用許可関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。

(3)応募の手続き

 応募受付期間内に、応募に必要な書類を都市整備局住宅部建設課団地再生グループ(大阪市役所1階)に直接持参してください。(送付、電話、ファックス、電子メール、インターネット環境を使用した受付は行いません。)
 また、応募受付期間外や書類不備等がある場合の受付は一切行いません。

(4)応募受付時に交付する書類

  1. 応募申込受付証(受付印を押印したもの)
  2. 委任状(本市指定様式)
  3. 価格提案審査に係る注意事項
    (注)価格提案書は、価格提案審査当日受付時に交付します。

(5)応募にあたっての留意事項

  1. 価格審査後の使用許可は、応募申込書及び登記事項証明書に記載された名義以外では行いません。
  2. 応募の取下げは、応募受付期間内に限って行うことができます。
  3. 提出された応募申込書の内容が「3 使用許可にあたっての条件等」(1)、(2)に反する場合は受付を取り消します。また、応募受付以降に応募資格要件をみたさないことが判明した場合は、応募の受付を取り消し、以降の価格提案審査には参加できません。

6 価格提案書の提出及び審査(当日受付)

(1)価格提案書の提出及び審査の日時

 提出日 令和3年3月3日(水曜日)
 受付時間 午前10時00分から午前11時00分まで
 提出期限 午前11時30分
 
審査開始時間 価格提案書の投函締切り後即時

※なお、価格提案書の提出・投函及び審査については、同日付で実施する「条件付一般競争入札による市有不動産の一時貸付(物件番号D-3:建設課、物件番号M-1:住環境整備課)」の入札物件と合同で行います。

(2)受付場所

 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所6階 都市整備局会議室1

 上記受付時間内に受付場所 大阪市役所6階 都市整備局会議室1にて、価格提案書の提出及び審査の場所で受付をしていただきます。その際、応募者に価格提案書を交付します。

 その後、価格提案審査を 大阪市役所6階 都市整備局入札 で行います。

 価格提案書の提出及び審査の場所に設置している時計が、午前11時30分になると同時に審査を開始しますので、審査開始後の提出はできません。

(3)提出書類等(当日持参するもの)

  (a)応募申込受付証 1通

    応募受付時に交付した、受付印を押印したもの。 

  (b)委任状(本市所定様式) 1通

    代理人により応募しようとする場合のみ。必要事項を正確に記入し、実印を押印してください。代理人の印鑑は認印で可。

  (c)実印 1本

    代理人により応募しようとする場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑が必要です。

    (注)提出書類等に不備等がある場合には価格提案審査に参加できません。

(4)価格提案書の投函方法

  1. 応募者は、価格提案審査当日の受付時に交付する価格提案書に必要な事項を記入し、記名押印(実印)の上、入札箱に投函してください。
  2. 価格提案は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状を価格提案書(委任状の「受任者」欄に押印した印鑑を押印)と一緒に入札箱に投函してください。

(5)応募価格の表示

  応募価格は、月額使用料(消費税等を含みません)を表示してください。

(6)価格提案書の書換え等の禁止

  応募者は、入札箱に投函した価格提案書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

(7)価格提案審査

  1. 価格提案審査は、価格提案書の投函締切り後直ちに応募者立会いのもとで行います。
  2. 応募者が価格提案審査に立ち会わないときは、当該価格提案審査事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。
  3. 価格提案審査に立ち会わなかった場合は、審査の結果について異議を申し立てることはできません。

(8)価格提案書の無効

  次のいずれかに該当する価格提案書は、無効とします。

  1. 最低使用料を下回る価格によるもの
  2. 応募資格がない者が価格提案したもの又は権限を証する書面の確認を受けない代理人が価格提案したもの
  3. 指定の日時までに価格提案審査に必要となる書類を提出しなかったもの
  4. 応募者の記名押印(実印または委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)がないもの
  5. 本市が交付した価格提案書を用いないで価格提案したもの
  6. 同一物件について応募者又はその代理人が2以上の価格提案したときは、その全部のもの
  7. 同一物件について応募者及びその代理人がそれぞれ価格提案したときは、その双方のもの
  8. 同一物件について他の応募者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として価格提案したときはその全部のもの
  9. 応募価格又は応募者の氏名その他主要部分が識別し難いもの
  10. 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等によるもの
  11. 価格提案に関し不正な行為を行った者が価格提案したもの
  12. その他価格提案に関する条件に違反したもの

(9)使用予定事業者の決定

  使用予定事業者は、本市が設定する最低使用料以上で、かつ、最高金額をもって価格提案した者とします。
  なお、使用予定事業者には価格提案審査終了後、引き続き使用許可手続きの説明を行います。

(10)くじによる使用予定事業者の決定

  最高額となる価格提案をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより使用予定事業者を決定します。この際に、価格提案書に押印した印鑑が必要です。
  当該応募者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(価格提案審査事務に関係のない職員)が応募者にかわってくじを引き、使用予定事業者を決定します。
  なお、くじを引かない者は、その結果について異議を申し立てることはできません。

(11)審査結果の公表

  使用予定事業者があるときは、その者の受付番号、使用予定事業者名及び決定価格、並びに使用予定事業者以外の受付番号、応募者名及び提案価格の発表を行います。使用予定事業者がないときは、その旨を開札に立ち会った応募者に公表します。
  審査後の問い合わせに対しては、使用予定事業者名及び決定価格を回答するとともに、本市ホームページに決定価格及び使用予定事業者の法人・個人の区分のみを掲載します。
  また、翌開庁日の午前9時から物件ごとに、全応募者の「提案価格」及び「応募者名」(個人の場合は使用予定事業者名のみ)を記載した価格提案審査経過調書を作成し、大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ(大阪市役所1階)において閲覧方式により公表します。

(12)価格提案審査の中止

  不正な価格提案が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止、又は価格提案審査期日を延期することがあります。

7 使用許可に関する説明会

(1)使用予定事業者に対しては、使用許可に関する説明会を価格提案審査終了後、引き続き今後の手続について説明会を行います。開催場所は、都市整備局会議室(大阪市役所1階)です。

(2)説明会には、使用予定事業者本人又は代理人が必ず出席してください。

(3)正当な理由がなく、説明会に出席されない場合は、使用予定事業者の資格を取消します。

8 使用許可の手続き

(1)使用許可の手続き

  1. 使用許可の手続きは令和3年3月中に行いますので、「行政財産使用許可申請書」を令和3年3月10日(水曜日)までにご提出いただきます。
  2. 使用許可は応募申込書及び登記事項証明書に記載された名義で、「行政財産使用許可書」の通知により行います。
     また、価格提案審査以降に応募資格がないことが判明した場合は、使用許可を行わず、使用許可以降に応募資格がないことが判明した場合は、その使用許可を取消します。

(2)使用料

  使用料(月額)は、応募価格(消費税等を含みません)とします。

  駐車場など施設の利用に付随して土地を使用される場合は、消費税等(10%)の課税の対象になる場合があります。消費税等の課税対象になるかの決定は、使用事業者の決定後に行います。

  また、使用期間内に税率が改正された場合は、改正後の税率を適用した金額とします。

(3)保証金

  許可期間分の使用料一括前納のため保証金を免除します。

9 使用予定事業者が決まらなかった物件の使用許可

(1)先着順による申請受付

  令和3年3月4日(木曜日)午前9時30分から、最低使用料(月額)での使用許可の申請を先着順で受付けます。
  なお、先着順による使用許可については、申請資格は前記「2 応募資格要件」と同様とし、使用許可にあたっての条件等も前記「3使用許可にあたっての条件等」と同様とします。
  使用許可期間について、始期は、原則として「行政財産使用許可申請書」提出の翌日から起算して40日以内で本市が指定した日とし、終期は令和4年3月31日(木曜日)となります。使用許可期間の更新は、価格提案による公募の場合と同様とします。
  詳細については、本市ホームページ「産業・ビジネス>公売・市有財産の売払・貸付・使用許可>市有財産の使用許可の公募>事業者募集案件>駐車場・平面利用」をご覧いただくか、都市整備局住宅部建設課団地再生グループ(大阪市役所1階、06-6208-9273)までご連絡ください。
 使用許可申請受付は、今後予告なしに中止する場合があります。

(2)申請受付期間

  令和3年3月4日(木曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
  午前9時30分から正午まで、午後1時30分から午後5時まで
  (土曜日、日曜日及び祝日には受付を行いません)
  (注)受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。

    同時に複数の申請があった場合は、抽選により使用許可相手方を決定します。

(3)申請に必要な書類

  必要書類については、価格提案による公募の場合と異なります。

  (a)行政財産使用許可申請書(本市所定様式) 1通

    必要事項を正確に記入し、実印を押印してください。

  (b)誓約書(本市所定様式) 1通

    必要事項を正確に記入し、実印を押印してください。

    大阪市暴力団排除条例(参考)を裏面として両面印刷してください。

    両面印刷できない場合は、必ずホッチキスでまとめて実印による割印を押印してください。

    共有で申込される場合は、申込者全員分を提出してください。

  (c)個人 印鑑登録証明書 1通、法人 印鑑証明書 1通

    最新の内容で発行後3か月以内の原本に限ります。 

    共有で申込される場合は、申込者全員分を提出してください。

  (d)個人 住民票の写し 1通、法人 登記事項証明書又は登記簿謄本 1通 

    最新の内容で発行後3か月以内の原本に限ります。

    登記事項証明書を提出書類にする場合は「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。

    住民票はマイナンバーの記載のないものとします。

    共有で申込される場合は、申込者全員分を提出してください。

   (e)土地利用計画図(任意様式) 1通

    土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む))を図示していただき、使用用途がはっきり分かるように記入。
    余白に物件番号及び応募者名を明記してください。

 

(注)
1 (a)(b)は、商号及び職名・人名漢字は登記事項に基づき記入してください。
2 (e)は、本市において平面利用であることを確認するために提出していただくものであり、建築基準法等、各種法令に適合していることが前提での審査となります。また、必要に応じてヒアリング等を行い、使用許可条件及び禁止用途に抵触していると本市が判断した場合は、使用許可申請の受付を行いません。
3本市が使用許可申請の受付に際し取得する個人情報は、本市行政財産の目的外使用許可事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。

(4)申請の手続き

  使用希望者は、申請に必要な書類を物件番号D-1(西成区南開二丁目6番街区)、物件番号D-2(此花区西九条2丁目8番街区)については、大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階) 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ、物件番号Ⅰ-1(生野区生野東一丁目1番街区)、物件番号I-2(生野区生野東三丁目2番街区)については、大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所5階)大阪市都市整備局市街地整備部生野南部事務所に直接持参してください。(送付、電話、ファックス、電子メール、インターネット環境を使用した受付は行いません。)
  申請受付期間外や書類不備等がある場合の受付は一切行いません。
  同一物件に2以上の申請をすることはできません。法人の代表者及び個人が同一名義の場合(複数の法人の代表者を兼務している場合を含む)、また、同じ人間が複数の法人及び個人の代理人を務めている場合は申請を無効とします。
  申請を受付けた時点で、先着順による使用許可の申請受付を終了します。

 (5)使用許可の手続き

  前記「8 使用許可の手続き」と同様としますが、行政財産使用許可書の通知は、原則として行政財産使用許可申請書提出の翌日から起算して40日以内とします。

10 その他

(1)使用許可の手続きに関する一切の費用については、使用事業者の負担となります。

(2)使用料については、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。

  物件番号D-1、D-2、Ⅰ-1、Ⅰ-2

使用料
期間 納入期限
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 令和3年4月30日

  令和4~7年度も同様、4月30日を納入期限とします。

  ただし、先着順により使用許可を行う場合については、初回のみ使用開始日から期末までの期間分の使用料の納入期限を原則として使用開始日の月末とし、以降は上記のとおりとします。

(3)使用許可に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。

(4)工作物等の設置や補修、使用目的及び原形を変更する場合は、事前に、設計、工法について協議していただきます。歩道改修工事等を行う場合は、関係法令を遵守し、関係官庁等の指示に従うとともに、近隣住民に十分な説明を行ってください。

(5)本募集要項に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市財産条例等の関連諸法令に定めるところによって処理します。

募集要項等