民間事業者の持つ事業ノウハウを活かした廃校施設の有効活用を図るため、旧上伊豆島小学校と旧鬼生田小学校の活用を希望する民間事業者を募集します。

対象施設

対象施設
施設名 敷地面積 所在地
旧郡山市立上伊豆島小学校 10,553平方メートル 郡山市熱海町上伊豆島字西畑32番1外
旧郡山市立鬼生田小学校 15,189平方メートル

郡山市西田町鬼生田字西原288

番外

旧上伊豆島小学校 旧鬼生田小学校

               旧上伊豆島小学校                                旧鬼生田小学校

募集方法及び契約方法

  • 公募型プロポーザルにより選定します。
  • 施設の活用方法は、現況有姿での「売買契約」又は「賃貸借契約」のいずれかによるものとし、応募者が提案した契約方法により契約します。
  • 契約する対象範囲は、土地・建物・工作物等の敷地全体とします。
  • 施設の一部だけを「買い受ける」又は「借り受ける」提案はできませんのでご注意ください。

(1)売買契約による場合

最低売却価格
施設名 最低売却価格(消費税別途)
旧上伊豆島小学校 23,700,000円
旧鬼生田小学校 2,200,000円
  • 売買価格は、最低売却価格以上で応募者が提案した希望売買価格とします。
  • 最低売却価格未満の提案はできませんのでご注意ください。
  • 引渡し前に建物、設備、機器、建具、外構、物品等に不良が存在する場合の修繕について、市では一切対応しません。

(2)賃貸借契約による場合

賃貸借料基準額
施設名 賃貸借料基準額(消費税別途)
旧上伊豆島小学校 月額229,500円(年額2,754,000円)
旧鬼生田小学校 月額84,600円(年額1,015,200円)
  • 賃貸借料は、応募者が提案した希望賃貸借料とします。
  • 賃貸借料基準額未満での提案も可能です。(注釈1)
  • 貸付期間は、10年以上で応募者が提案した期間とします。
  • 貸付期間が10年未満の提案はできませんのでご注意ください。
  • 貸付期間中に建物、設備、機器、建具、外構、物品等に不良が生じた場合の修繕は、事由が天災地変による場合も含め、契約事業者の負担で行うものとします。

(注釈1)活用事業者及び活用事業の提案内容が、郡山市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第4条の規定に該当すると認められない場合は、郡山市議会の議決(地方自治法第96条第6項)が必要となります。

応募資格

法人格を有する団体又は法人格を有する複数の団体からなるグループとします。

公募スケジュール(予定)

公募スケジュール
項目

日程

公募申込み受付期間(公募申込資格の審査)

令和3年2月8日(月曜日)まで

施設見学希望者及び施設図面閲覧希望者の申込受付期間

令和3年2月8日(月曜日)まで
公募要項に関する質問受付期間

令和3年2月15日(月曜日)まで

活用尾事業企画提案書の提出期限 令和3年2月26日(金曜日)
提案内容のプレゼンテーション・ヒアリング審査 令和3年3月
優先交渉権者の決定、基本協定の締結 令和3年3月

・優先交渉権者との協議、調整

・優先交渉権者による地域への説明、協議

・優先交渉権者による開発許可申請、建築確認手続き

・文部科学省の財産処分に係る承認手続き(郡山市が実施します)

・郡山市議会議への議案提出、議決(郡山市が実施します)

令和3年3月以降(日程は優先交渉権者と協議の上、決定します。)
売買契約又は賃貸借契約の締結、施設の引き渡し 令和3年7月以降

(注意)上記スケジュールは変更となる可能性もありますのでご了承ください。

旧学校施設見の現地案内・図面閲覧

  • 公募申込を希望される事業者向けに旧学校施設の現地案内を実施します。
  • 施設の図面閲覧を希望される場合は、貸し出しを行います。
  • 「旧学校施設見学申込書(様式第1号)」を公有資産マネジメント課にメール又はファックスで送信してください。
  • 見学日時等の詳細は、申込受付後にご連絡します。
  • 旧学校施設の図面閲覧を希望される場合は、公有資産マネジメント課に電話申込をしてください。

公募要項に関する質問受付

  • 公募要項に関して質問がある場合は、「公募要項質問書(様式第2号)」に必要事項を記入し、公有資産マネジメント課にメールまたはファックスにて送信してください。

選定方法

  • 有識者及び市職員で構成する「旧郡山市立上伊豆島小学校・旧郡山市立鬼生田小学校活用事業者選定審議会」で、応募者による企画提案のプレゼンテーション及びヒアリング審査を行い、最も点数の高い応募者を契約締結に向けて協議を行う優先交渉権者とします。
  • 審査の結果、全ての応募者が最低基準点に達しない場合は、「優先交渉権者なし」とします。
  • 審査点の総合計は300点とし、最低基準点は150点とします。審査項目及び配点の詳細は公募要項をご確認ください。

 

基本協定及び契約の締結

  • 優先交渉権者決定後、優先交渉権者と市は、契約締結に向けた基本協定を締結し、協議が整い次第、契約を結びます。
  • 優先交渉権者は、地域に活用事業の内容について説明を行っていただきます。
  • 地域からの意見については、長期的に地域と良好な関係を築いていくためにも、可能な限り取り入れてください。

その他注意事項

  • 公募型プロポーザルの公正性及び競争性を確保するため、公募申込み状況等に関する問い合わせについては、一切回答しません。
  • 公正な公募型プロポーザルの執行が妨げられると認められるときは、公募を中止若しくは延期し、又は公募方法について変更することがあります。
  • 上記によるものの他、予告なく公募を中止し、又は公募要項を変更することがあります。

公募関係書類

提出書類の様式