地域生活支援拠点等の運営事業所を募集しています

 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体制(地域生活支援拠点等)を整備するために、拠点の機能を担う事業所を募集します。

地域生活支援拠点等が担う機能

①相談:緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う機能

②緊急時の受け入れ・対応:短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

③体験の機会・場:地域移行支援や親元からの自立のために、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

④専門的な人材の確保・養成:医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

⑤地域の体制づくり:地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点事業実施事業所の登録について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に拠点等を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届け出た上で、市町村に当該事業所として認められることが必要となります。

※詳しい登録の方法については、下記のファイルを参照ください。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となる場合の運営規定への記載例

提出書類

地域生活支援拠点等登録事業所

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録されている事業所を随時更新します。

※地域生活支援拠点等を住民の方へ周知するために公表しています。