募集の趣旨

「認定こども園」とは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年6月15日法律第77号)により位置づけられた、就学前の幼児教育・保育機能及び地域における子育て支援機能を併せ持つ施設です。

  大阪市では、教育及び保育並びに子育て支援の総合的な提供を推進するとともに、地域の保育ニーズに対応するため、令和4年4月に開園する幼保連携型、幼稚園型及び保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置・運営法人を以下のとおり募集します。

募集に関する注意事項

  1. 大阪市内において、令和4年4月1日に認定こども園への移行を希望される場合、本市が実施する設置・運営法人の募集に応募してください。
  2. 本募集要項による募集では、施設整備補助金の交付はありません。施設整備補助金の交付によって令和4年4月1日に認定こども園へ移行する法人の募集については、別途募集する「令和3年度大阪市保育施設等設置・運営法人(入所枠:50人以上)(入所枠:30人以上)(入所枠:6人以上)」又は「令和3年度大阪市認定こども園設置・運営法人(移行・3歳児受入連携必須)にご応募ください。
  3. 施設整備補助金の交付を行う募集との重複応募は受付けませんので、ご注意ください。
  4. 認定こども園への移行の類型は、1つの施設につき、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園のいずれか1つのみの応募とします。
  5. 「1号」「2号」「3号」とは、子ども・子育て支援法第19条第1項各号に定義される子どもを意味します。

応募条件等

応募資格

A.幼保連携型認定こども園への移行

現在、幼稚園、幼稚園型認定こども園、保育所又は保育所型認定こども園を運営しており、当該園を今後も継続して運営する学校法人又は社会福祉法人
※経過措置として、現在幼稚園として認可されている宗教法人及び個人も応募可能とします。(学校教育法附則6条園への経過措置)

B.幼稚園型認定こども園への移行

現在、幼稚園を運営しており、当該園を今後も継続して運営する学校法人
※経過措置として、現在幼稚園として認可されている宗教法人及び個人も応募可能とします。(学校教育法附則6条園への経過措置)

C.保育所型認定こども園への移行

現在、認可保育所を運営しており、当該園を今後も継続して運営する法人

定員について

A.幼保連携型認定こども園への移行

  • 2号の定員の設定が必要です。
  • <保育所の場合>1号の定員の設定を行う場合、2号、3号の認可定員とは別枠で設定すること。2号、3号の定員を減少させることにより、1号の定員を設定することは、原則として認められません。
  • <幼稚園の場合>1号の定員を減少させる場合、事前に大阪府との協議が必要です。

B.幼稚園型認定こども園への移行及びC.保育所型認定こども園への移行

  • 1号、2号の定員の設定が必要です。
  • <保育所の場合>1号の定員の設定を行う場合、2号、3号の認可定員とは別枠で設定すること。2号、3号の定員を減少させることにより、1号の定員を設定することは原則として認められません。
  • <幼稚園の場合>1号の定員を減少させる場合、事前に大阪府との協議が必要です。

その他の条件

 その他の条件につきましては、募集要項を参照してください。

募集要項

令和3年度募集要項

応募手続き

応募相談について

応募相談については前日までに必ず電話にて、相談内容、人数、日時等の予約をしてください。

詳しくは募集要項を参照してください。

応募にかかる事前登録について

応募する場合は、事前登録申込書に必要事項を記載のうえ、事前登録を必ず行って下さい。事前登録は必須です。

事前登録受付期間

令和2年12月25日(金曜日)から令和3年3月24日(水曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日、年末年始、祝休日を除く)

午前9時から正午まで、及び午後1時30分から午後5時30分まで

受付場所

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課

大阪市北区中之島1丁目3番20号

※事前登録の提出は原則持参とします。

事前登録にあたって提出する書類(1部)

  1. 事前登録申込書 様式第1号
  2. 法人登記簿謄本及び法人印鑑証明書(原本かつ発行後3か月以内)
  3. 誓約書 様式第2号
  4. 施設整備をする場合、応募物件の登記事項証明書
    ・土地に建築する場合、土地分及び地図証明書
    ・建物を改修する場合、建物分
  5. 【幼保連携型認定こども園へ移行する場合】 検査済証の写し
    ・建築基準法第7条第5項の規定による検査済証
    ・建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証
    ・(検査済証を紛失している場合)台帳記載事項証明書
    ・(検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する場合)
    a 国土交通省の示す「検査済証のない建築物に係る指定検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定検査機関にて法適合状況調査を行い、その状況を示す書類を提出すること。
    b (用途変更申請が必要な場合)特定行政庁等と協議を済ませた既存状況報告等の写し
    c (用途変更申請が不要な場合)建築基準法第12条第1項に基づく建築物定期調査結果書の様式の写し
  6. 【幼保連携型認定こども園へ移行する場合】かつ【昭和56年5月31日以前に確認通知を受けた既存物件を利用する場合】
    耐震性を確認できる書類の写し
    昭和56年5月31日以前に確認通知を受けた建物に事業所を設置する場合、耐震基準を満たしていることが証明できる書類、又は耐震補強済であることが証明できる書類

※5項の詳細について下記の「保育所の設置を検討している物件に検査済証がない場合の取扱いについて」のページをご確認ください。
※5項及び6項の書類は、既存の建物を利用しない場合は不要です。

事前登録書類

応募について

受付期間

令和2年12月25日(金曜日)から令和3年4月16日(金曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日、年末年始、祝休日を除く)

午前9時から正午まで、及び午後1時30分から午後5時30分まで

受付場所

大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課

大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

※応募書類の提出は持参に限るものとし、送付等は不可とします。なお、書類持参時に提出書類が揃っているか確認を行います。確認に時間を要する場合がありますので、必ず事前に連絡をお願いいたします。
※応募期間中の書類差替えは可能としますが、応募期間終了後は、本市から指示した事項を除き、原則、書類差替え等は行えません。
※選定審査及びヒアリングを円滑に進めるため、提出書類の詳細については、提出方法を定めています。
 詳しくは募集要項を参照してください。

応募書類

応募書類(様式)

開設・運営の手引き

開設・運営の手引きについては、下記リンク先を参照ください。

・認定こども園の開設・運営の手引き

募集から開園までのスケジュール

認定こども園開設までの主なスケジュール
  内容 日程
応募相談受付期間

令和2年12月25日(金曜日)~令和3年4月16日(金曜日)

事前登録受付期間 令和2年12月25日(金曜日)~令和3年3月24日(水曜日)
応募書類受付期間 令和2年12月25日(金曜日)~令和3年4月16日(金曜日)
設置・運営法人選定期間 令和3年5月中旬~6月下旬<予定>
設置・運営法人の選定結果の通知 令和3年7月中旬<予定>
幼稚園又は保育所の廃止に係る認可手続き
※幼保連携型認定こども園に移行する幼稚園又は保育所のみ

令和4年1月~令和4年3月

認定こども園開園(予定日) 令和4年4月1日

募集にかかる質問について

質問がある場合は、「質問フォーム」を令和3年3月24日(水曜日)午後5時までに、FAXにより送付してください。原則として、個別には回答しませんが、同種のご質問とあわせて、随時大阪市ホームページにて回答します。

 なお、個別案件の内容につきましては、応募相談をお申し込みください。