募集の趣旨
事業所内保育事業とは、保育を必要とする満3歳未満の乳幼児について、当該事業所の従業員等のこども(以下、「従業員枠(こども)」という。)とその他のこども(以下、「地域枠(こども)」という。)を事業主自らが設置する施設又は当該事業主から委託を受けて実施する施設において保育を行う事業です。
募集にあたっての注意事項
- 随時、要項の内容が変更となる可能性がありますので、ホームページや問い合わせ等により、状況を常に確認するようにしてください。
- 募集要項の定義などは、本市の解釈によるものとします。
- 事業所内保育事業所の整備については、大阪市からの開設にかかる補助金(施設整備)はありません。事業所の設置費用について、すべての資金をご用意していただく必要があります(自主財源による整備)。
- 同一物件で、別途募集しております、「大阪市保育施設等設置・運営事業者(入所枠6人以上等)整備事業」との重複応募はできません。
- 各地域における募集数に上限はありません。応募いただきました事業計画について、書類審査及びヒアリングにより適格性審査を行い、個別に決定します。ただし、応募状況等により、他事業者が同一物件に応募及び競合をする場合には、止むを得ず選定審査等となる場合があります。
- 法令等の改正により、募集内容や基準などに変更がある場合があります。設置運営事業者決定後であっても、事業計画の内容を変更いただく場合があります。
連携施設の確保について(よくお読みください)
「連携施設に関する経過措置(厚生労働省令第61号附則3条)の期間については、連携施設を確保しないことができる特例を延長することとし、所要の措置を講ずる。」という閣議決定(平成30年12月25日付け)を踏まえ、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成31年厚生労働省令第49号)が平成31年4月1日付で施行されたことを受け、当初の経過措置の期間(令和元年度末まで)の経過後も、連携施設の設置の猶予を5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)受けることができます。
募集の概要
募集地域
事業類型・定員
募集における事業類型及び定員については、以下のとおりとします。
なお、事業所の定員の構成については、原則0歳から2歳の全年齢において定員を設定することとし、0歳児≦1歳児≦2歳児となるようにしてください。
ア 保育所型事業所内保育事業
・定員 0~2歳児 20人以上
イ 小規模型事業所内保育事業(A型・B型)
・定員 0~2歳児 19人以下
応募にかかる条件
整備状況等に応じて大阪市との協議により早期開設が可能です。
応募数に上限はありませんが、応募案件が選定された場合は、すべて事業化してください。
なお、応募時点で認可をうけていない施設・事業所から給食搬入を受ける事業計画での応募はできません。(社内食堂からの搬入は可能です。)
募集要項
募集要項について
応募資格(応募が可能な事業者)
複数の事業者による共同設置の場合は、共同設置事業者全てを確定させた上で、主たる事業者を特定してください。
応募について
応募相談について
次の期間中、募集に関する応募相談を受け付けます。
応募相談につきましては、前日までに必ず電話にて予約を行い、ご相談内容、人数、日時などをお伝えください。なお、応募予定事業者の担当者にこちらからお伺いすることもありますので、コンサルタントの方のみでの来庁はご遠慮ください。 申し込みの状況により、希望の日時に対応ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
応募相談期間
令和2年12月25日(金曜日)から令3年2月12日(金曜日)まで
10時、11時、14時、15時、16時の5区分で各1時間程度
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等市役所閉庁日を除く)
相談できる内容
- 事業所設置予定地の場所の確認
- 条例等の基準を満たす施設であるか否かの確認
- 保育制度の内容説明
- 応募可能な事業者であるか否かの確認
- 提出書類に関すること
提出書類が整っているかの確認のみで、各様式項目内容の考え方等の指導の
ご相談は審査に関わる内容となりますのでお受けすることはできません。
ご相談問い合わせ先・事前相談場所
大阪市北区中之島1丁目3番20 地下1階北側
大阪市役所 こども青少年局保育施策部 保育企画課
電話 06-6208-8041/8109
応募にかかる事前登録について
事前登録期間
令和2年12月25日(金曜日)から令3年2月5日(金曜日)まで
午前9時から正午まで、及び午後1時30分から午後5時30分まで
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等市役所閉庁日を除く)
事前登録の書類は原則持参としますが、送付による場合は書留に限ることとし、事前登録期間最終日の午後5時30分までに必着とします。
事前登録書類
事前登録書類(様式)
事前登録にあたって申込書(様式第1号)に添付する書類(1部)
1 事前登録申込書 様式第1号
2 応募事業者確認書類
※ いずれも原本かつ発行後3か月以内のものが必要
1 応募事業者が法人の場合
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・印鑑登録証明書
2 応募事業者が個人の場合
・住民票の写し(原本が必要)
・印鑑登録証明書
3 誓約書(様式第2号)
4 応募物件の登記事項証明書(全部事項証明書)
(土地に建設する場合は土地分、賃貸物件を改修する場合は建物分が必要)
※ いずれも原本かつ発行後3か月以内のものが必要
5 事前登録チェック表(様式第3号) ※応募する施設種別及び整備方法により提出様式が異なりますので、ご留意ください。
地域型保育事業所(家庭的保育事業を含む)の創設については、「様式第3号 その3 地域型保育事業所創設」を添付してください。
6 整備工事スケジュール表(様式については任意)
工事入札、工事契約、工事着工、事業開始時期等が記載されたもの。
7 検査済証の写し(紛失等による場合は、台帳記載事項証明書)
建築基準法第7条第5項の規定による検査済証
建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証
※ただし、検査済証の交付を受けていない場合は、国土交通省の示す「検査済証のない建物に係る指定検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定検査機関等にて法適合状況調査を行い、用途変更の手続きが可能となり、かつ、次項に準じ現行の耐震基準を満たしている旨の報告書等を提出すること。
8 耐震性を確認できる書類の写し
昭和56年5月31日以前に確認通知を受けた建物に事業所を設置する場合、耐震基準を満たしていることが証明できる書類、又は耐震補強済であることが証明できる書類
※7、8について、事前登録受付期限までに準備が難しい場合はご相談ください。
※2、4の証明書等は全て原本かつ発行後3ヶ月以外のものを添付してください。
※複数申込みの場合、案件ごとに提出が必要ですが、1と2は共通で可とします。
応募書類の提出について
応募受付期間
令和2年12月25日(金曜日)から令3年2月12日(金曜日)まで
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等市役所閉庁日を除く)
午前9時から正午まで、及び午後1時30分から午後5時30分まで
※応募書類の提出は持参とします。送付等による受け付けは行いませんので、ご注意ください。なお、書類の提出時に提出書類が揃っているか確認を行います。確認に時間を要する場合がありますので、必ず事前に連絡をお願いいたします。また、提出書類に不足等がある場合は、受付できません。
※募集期間中の書類差替えは可能としますが、募集期間終了後につきましては、原則、書類差替え等は行えません。
受付場所
大阪市北区中之島1丁目3番20 地下1階北側
大阪市役所 こども青少年局保育施策部 保育企画課
電話 06-6208-8041/8109
応募書類
開設・運営の手引き
開設・運営の手引きについては、下記リンク先を参照ください。
募集スケジュール
内 容 | 日 程 |
募集開始 | 令和2年12月25日(金曜日) |
応募相談期間 | 応募書類受付期間最終日まで |
事前登録受付期間 | 令和2年12月25日(金曜日)~令和3年3月5日(金曜日) |
応募書類受付期間 | 令和2年12月25日(金曜日)~令和3年3月12日(金曜日) |
審査会開催期間 | 令和3年3月上旬~3月下旬(予定) |
審査結果の公表 | 令和3年4月中旬~5月中旬(予定) |
選定事業者説明会 | 令和3年4月下旬~5月下旬(予定) |
募集にかかる質問について
【受付期間】
令和3年2月5日(金曜日)まで
【質問方法】
質問フォームによりFAXにてお送りください。
【送信先】
FAX 06-6202-9050
大阪市こども青少年局 保育施策部 保育企画課
質問票
【参考】企業主導型保育事業について
企業主導型保育事業について
国において、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、企業主導型の事業所内保育事業(認可外)に対する助成を、一定の要件を満たした場合に行っております。
なお、本助成事業につきましては、市町村が行っております本募集要項で案内しております地域型保育事業の事業所内保育事業(認可)とは異なり、国が実施している制度になりますのでご留意ください。
令和3年度 企業主導型保育事業の助成に係る申請について
企業主導型保育事業の助成を希望される事業者は、本助成事業の実施要綱、助成要領を参照の上、必要書類を公益財団法人児童育成協会までご提出ください。
実施要綱、助成要領については、内閣府のホームページより、また、申請にあたっての必要書類については公益財団法人児童育成協会のホームページよりご覧ください。
関連ホームページ
(公益財団法人児童育成協会ホームページ)⇒お知らせのページより、助成の申請に関するサイトへお進みください。
問合せ先
○企業主導型保育事業の内容について
・内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)事業第3係
電話 03-5253-2111 (内線 38349)
○助成の申請手続き等について
・公益財団法人児童育成協会両立支援事業部
電話 03-5766-3801
ファックス 03-5766-3803