広島県の現動物愛護センターは,昭和55年に建設された施設のため,収容した犬猫の個別管理ができる構造となっておらず,犬猫の感染症対策に課題があるとともに,譲渡用犬猫の効果的な展示施設となっていないなど,収容した犬猫の返還譲渡が促進できる構造となっていません。
 このため,平成30年3月に策定した「広島県動物愛護センターにおける収容・譲渡業務等のあり方」では,返還譲渡促進策の実施に必要な施設機能を備えるため,動物愛護センターを空港周辺の県有地に整備することとしました。
 整備に当たっては,民間事業者の創意工夫の発揮によって公共サービスの質の向上と財政負担の軽減のため,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」に基づく事業として整備していくこととしました。

令和2年11月30日 実施方針・要求水準書(案)の公表及び説明会の開催について

 この度の整備事業について,次のとおり説明会を開催しますので,参加を希望される場合は,参加申込書(様式2)に必要事項を記入の上,メールで11月27日(金曜日)午前12時までに送信してください。

 日時:令和2年11月30日(月曜日)13時15分~
 場所:広島県庁 本館 502会議室

 また,実施方針及び要求水準書(案)に関する質問・意見の受付及び回答公表を以下のとおり行います。質問・意見は、「様式1 実施方針及び要求水準書(案)に関する質問・意見書」に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子メールで送信してください。電子メールの件名は【質問・意見書】としてください。

 質問受付期間:令和2年11月24日(火曜日)~令和2年12月3日(木曜日)午後5時まで
 質問・意見への回答公表:令和2年12月15日(火曜日)

 参加申込書及び質問・意見書等送信先アドレス
 食品生活衛生課 fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp

特定事業の選定

 この度の整備事業について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第7条の規定に基づき特定事業として選定したので、同法第11条1項の規定により、客観的評価の結果を公表します。