令和3年4月から「期間限定保育」を実施する事業者を募集します
本市では、保育所等利用待機児童(以下「待機児童」と言う)の解消を最重要施策と位置づけ、新たな待機児童対策を推し進めており、令和2年4月の待機児童数は減少したものの、解消には至っていない状況です。
なかでも1歳児の待機児童は、他の年齢に比べ非常に多く、1歳児に対する保育の提供は大きな課題となっています。
このことから、1歳児の受入枠確保に資するための緊急の待機児童対策として、保育室の空き等を活用し、1歳児を対象に2年間に限定して保育を実施する「期間限定保育」を令和3年4月から行う実施事業者を募集するため、令和2年10月16日(金曜日)から令和3年1月8日(金曜日)までの間、「実施計画書」の提出を受け付けします。
実施事業者募集チラシ
期間限定保育とは
- 他の年齢に比較し待機児童が多い1歳児の受入枠を確保するため、保育室の空き等を活用し、保育施設等の利用が保留となった1歳児を対象に最大で2年間の保育(※)を行うものです。
※ 3歳児以降の保育を利用するためには、再度の利用申込みが必要です (保育利用調整基準に基づき利用調整を行います。)
- 児童福祉法第24条第1項の規定による保育(通常の保育)を、期間を限定して行うもので、施設の運営基準・設備基準、施設の運営にかかる費用(委託費及び各種補助金)の支払い、また利用調整や保育料についても通常の保育と同じ取扱いとなります。
実施可能施設
大阪市内に所在する次の施設。
- 保育所
- 認定こども園
令和3年4月からの実施(利用)に向けたスケジュール
実施計画書の提出期間等について
提出期間
令和2年10月16日(金曜日)から令和3年1月8日(金曜日)まで
提出必要書類
期間限定保育実施計画書
- 期間限定保育実施計画書(様式1号)(XLS形式, 252.00KB)
- 期間限定保育実施計画書(様式1号)(PDF形式, 239.06KB)
- 【記載例1】期間限定保育実施計画書(様式1号)(PDF形式, 315.10KB)
- 【記載例2】期間限定保育実施計画書(様式1号)(PDF形式, 314.12KB)
書類提出先
次の担当まで、書類を提出(郵便による送付可)してください。
(担当) 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 2階北東側
大阪市役所 こども青少年局保育施策部 保育企画課 環境整備グループ
電話 06-6208-8126
- 持参して書類を提出する場合は、必ず事前にご連絡ください。
- 送付の場合は、令和3年1月8日(金曜日)必着。また、送付した旨を必ずご連絡ください。
- 事業内容、書類の記載方法、その他ご不明な点がある場合は、上記の担当までお問い合わせください。なお、来庁される場合は必ず事前にご連絡ください。
期間限定保育実施届等について
- 2次調整の結果、期間限定保育利用児童の受入が決定した施設については、下記の「期間限定保育実施届」を令和3年3月上旬までに提出してください。(提出時期等の詳細は「実施計画書」提出事業者に後日お知らせします。)
- 「期間限定保育」を実施する場合でも、各年齢の認可定員を超えての児童の受入をすることは出来ませんので、「期間限定保育」の実施により認可定員を超過する場合は、「期間限定保育」実施までに認可定員の変更手続きを実施してください。
- 利用定員については、利用見込み児童数に応じて設定してください。
期間限定保育実施届
その他
期間限定保育を利用できる対象者及び保育料等について
期間限定保育を利用できる対象者は、原則として次の要件を全て満たす者となります。
- 大阪市内に在住し、期間限定保育の利用開始日の属する年度の4月1日において満1歳の児童であること
- 保育所等に利用申込みをしたが、利用調整により利用が決まらなかった児童であること
ただし、児童の保護者が大阪市内の保育施設等に直接雇用により勤務する保育士、保健師、看護師、准看護師、並びに幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭であるときは大阪市外在住の児童でも利用することができます。
期間限定保育の保育料および利用調整については通常の保育と同じです。
その他詳細は実施要綱をご確認ください。
実施要綱
大阪市期間限定保育実施要綱(H30.11.12制定 H30.12.1施行)