総合評価一般競争入札を実施します
市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、新学校給食共同調理場整備運営事業について、次のとおり、総合評価一般競争入札(以下「入札」という。)を実施します。
入札公告
入札説明書等
- 資料1 用語の定義(PDF:137KB)
- 資料2 事業予定地位置図(PDF:232KB)
- 資料3 立川飛行場の航空法に係る物件の高さ制限(PDF:3,647KB)
- 資料4 事業予定地測量図(PDF:1,237KB)
- 資料5 事業予定地舗装状況等(PDF:553KB)
- 資料6 樹木伐採量(PDF:121KB)
- 資料7 事業予定地接続道路道路台帳平面図(PDF:178KB)
- 資料8 事業予定地インフラ現況図(PDF:470KB)
- 資料9 児童・生徒数の推移(PDF:74KB)
- 資料10 新学校給食共同調理場の想定献立(PDF:1,004KB)
- 資料11 必要諸室リスト(PDF:81KB)
- 資料12 一般エリア什器・備品等リスト(市及び一般用)(PDF:146KB)
- 資料13 食器・食缶等リスト(PDF:83KB)
- 資料14 立川市情報セキュリティ対策基準~概要版~(PDF:768KB)
- 資料15 食品検収表(PDF:505KB)
- 資料16 手作り給食レシピ(PDF:247KB)
- 資料17 スチームコンベクションオーブン仕様(PDF:255KB)
- 資料18 厨房機器リスト(PDF:141KB)
- 資料19 小学校配膳車仕様(PDF:71KB)
- 資料20 小学校配膳台仕様(PDF:3,155KB)
- 資料21 中学校エレベーターの設置状況(PDF:63KB)
- 資料22 学校給食の再開に向けて(PDF:179KB)
- 資料23 災害時対応機能について(PDF:116KB)
- 資料24 立川市学校給食における食物アレルギー対応方針(PDF:2,235KB)
- 資料25 食物アレルギー対応人数(PDF:44KB)
- 資料26 現学校給食共同調理場食物アレルギー対応実績(PDF:167KB)
- 資料27 給食配送・回収先学校一覧(PDF:117KB)
- 資料28 立川市学校給食衛生管理基準(PDF:1,027KB)
- 資料29 配送校施設台帳(PDF:1,423KB)
- 資料30 配膳業務の概要(想定例)(PDF:105KB)
- 資料31 配膳室基本設備(PDF:318KB)
- 資料32 現学校給食共同調理場残滓・廃油量(PDF:64KB)
- 資料33 食に関する指導及び取り組み実施一覧(PDF:156KB)
- 資料34 試食会の実績データ(PDF:37KB)
- 参考資料1 現学校給食共同調理場地盤調査資料(PDF:4,894KB)
- 参考資料2 土壌汚染状況調査報告書(PDF:9,598KB)
- 要求水準書 新旧対照表(PDF:243KB)
- 落札者決定基準(PDF:457KB)
- 基本協定書(案)(PDF:211KB)
- 仮事業契約書(案)(PDF:84KB)
- 事業契約書(案)(PDF:551KB)
- 様式集(入札参加資格審査)(PDF:248KB) Word版(ワード:62KB)
- 様式集(入札書類審査)その1(PDF:289KB) Word版(ワード:162KB)
- 様式集(入札書類審査)その2(PDF:323KB) Excel版(エクセル:119KB)
- 様式集(基礎審査項目チェックシート)(PDF:357KB) Excel版(エクセル:97KB)
入札説明書等に関する質問の受付(第1回)
受付期間
令和2年10月7日(水曜日)から令和2年10月20日(火曜日)午後5時まで
受付方法
上記「入札説明書等に関する質問書等」に必要事項を記載の上、以下の問い合わせ先へ電子メールにより提出してください。
なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く24時間以内に当該電子メール到着の確認に関する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡してください。
問い合わせ先
- 担当:立川市教育委員会事務局教育部学校給食課学校給食共同調理場新設整備等担当
- 住所:〒190-0015 立川市泉町1156番地の14
- 電話:042-529-3511
- FAX:042-529-3516
- E-mail:gakkoukyuushoku★city.tachikawa.lg.jp(★は@に読み替えてください)
回答方法
令和2年11月10日(火曜日)に立川市公式ホームページにおいて公表する予定です。
なお、提出された質問への回答は、原則としてすべて公表しますが、質問者からの申し出により、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもので、当該質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると本市が認めた場合に限り、非公表とします。