小美玉市では、羽鳥駅東口市有地利活用について公募型プロポーザル方式(複数の事業者に企画を提案してもらい提案内容を審査して事業者を決める方式)により利活用事業者を募集します。
募集要項・各種様式等
※様式2,3,4,6,7,8,9,10は「事務局へ持参」してください
様式5は「電子メール」で提出してください
事業概要
1.事業名称
羽鳥駅東口市有地利活用事業
2.事業方式
- 事業者が市から市有地を借り受け、自らの責任により利活用施設を整備し、維持管理及び運営を実施するものとします。
- 市有地の貸し付けにおいては、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第22条(定期借地権)又は同法第23条(事業用定期借地権)に規定する定期借地権を公正証書により設定します。
3.敷地条件
茨城県小美玉市羽鳥2719番地6外
(2)敷地面積
約4,500m2(今後の道路整備等により変更になることがあります。)
(3)都市計画法等の法規制
用途地域:近隣商業地域、建ぺい率:80%、容積率:300%
防火規制:準防火地域、 高さ制限:なし、北側斜線制限:なし
道路斜線制限:あり、隣地斜線制限:あり
4.事業条件
1.利活用条件
(1)利活用事業者は、市から羽鳥駅東口市有地の貸付を受け、利活用施設の整備、維持管理及び運営を自らの責任により実施するものとします。
(2)利活用事業者は、土地の貸付期間の終了時には利活用施設を解体撤去して土地を明け渡すこととします。
(3)土地の貸付期間は、10年以上50年以下の範囲で利活用事業者の提案により定めることとします。
(4)利活用施設の整備内容、規模等については、利活用事業者の提案に基づき定めることとします。
(5)利活用施設内に公的機能として、地域交流機能の配置を検討するものとします。
(6)費用負担については、利活用事業者の提案内容に基づき、公的機能と民間機能割合で市と利活用事業者の協議により決定するものとします。
2.貸付料
『基準単価:1,214円/m2・年』(税込み)
貸付料は、上記の基準単価以上として、利活用事業者が提案する額とします。
なお、公的機能スペース設置により、条件に基づく一部減免設置を検討します。
3.貸付料の制定
貸付料は、原則として固定資産税の評価額の基準年度(3年毎)に合わせて、社会経済情勢の変化を考慮し、協議の上改定できるものとします。
4.契約保証金
利活用事業者は、定期借地権設定契約締結時に契約保証金として、提案による貸付料の2年分を市に納付することとします。契約保証金は、定期借地権設定契約期間満了後、速やかに利活用事業者に無利息で返還します。
5.事務局
小美玉市は公募型プロポーザル方式による手続きのための事務局を以下のとおり設置します。
- 事務局:小美玉市 都市建設部 特定プロジェクト整備課
- 住所:〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835番地
- 電話:0299-48-1111(代表)内線1450,1451
- FAX:0299-48-1115
- 電子メールアドレス:doro@city.omitama.lg.jp
事業スケジュール
予定時期 | 項目 |
令和2年9月30日(水曜日) | 募集要項等の公表 |
令和2年10月1日(木曜日)
~令和2年10月20日(火曜日)
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募集要項等に関する質問受付期間 |
令和2年10月21日(水曜日)
~令和2年11月6日(金曜日)
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参加登録受付期間 |
令和2年10月30日(金曜日) | 募集要項等の質問回答期間 |
令和2年11月13日(金曜日) | 参加資格確認結果通知日 |
令和2年11月30日(月曜日)
~令和2年12月11日(金曜日)
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提出書類等の受付期間 |
令和3年1月中旬
~令和3年1月下旬(予定)
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提出書類等に関するヒアリング及び審査 |
令和3年2月上旬(予定) | 優先交渉権者等の決定 審査結果の公表 |
令和3年2月中旬以降 | 基本協定,事業契約, 定期借地権設定契約の締結 |