市民会館・中央図書館複合施設PFI事業の実施方針の策定の見通しについて

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、PFI法)第15条第1項およびPFI法施行規則第2条第1項の規定により、PFI事業に関する実施方針の策定の見通しを公表するものです。

令和2年度(9月8日時点)