特定事業の選定を行いました
市は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、新学校給食共同調理場整備運営事業を特定事業として選定しましたので、同法11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を公表します。
特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果
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市は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、新学校給食共同調理場整備運営事業を特定事業として選定しましたので、同法11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を公表します。