さいたま市では「さいたま市第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(平成30年度~令和2年度)に基づき、すべて公募制による特定施設入居者生活介護の整備を進めていきます。設置については、設置事前相談書をさいたま市に提出する必要があります。今年度の詳細については、以下の受付概要をご確認ください。

受付概要(令和2年度)

1 対象施設等
 次の施設等をさいたま市の市街化区域に設置するもの。(地域密着型及び介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものを除く)
・介護付き有料老人ホーム(老人福祉法第29条の届出を行うもの)
・特定施設入居者生活介護の指定をうけるサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の登録を受けるもの)
(補足)1、既存の施設で、新規に特定施設入居者生活介護の指定を希望するものを含みます。
    2、既存施設を転換する計画にあっては、市街化調整区域に設置するものを認めます。

2 募集定員
 定員66人分
 なお、募集定員を超えての応募も可能です。また、複数事業者の応募により募集定員を上回る募集があった場合、「7 審査選定」により審査を行い、優先順位を決定し、上位の計画から選定するものとし、選定した定員数の合計数が募集定員に、より近似する計画までを選定します。

3 提出書類
 「設置事前相談書作成要領」を参照のうえ、チェックシート、事前相談書(施設概要調書、その他添付書類等)を提出してください。様式等は下記「関連ダウンロードファイル」からダウンロードをお願いいたします。
既存施設の場合は、別途入居者(入居予定者を含む)からの同意書の添付が必要となります。
(補足)審査に必要な場合、別途資料を求めることがあります。
(注意)必要書類が不足している場合、事前相談書の受け取りができない場合があります。
※施設概要調書(9)について一部修正しました。(令和2年6月29日)

4 受付期間
 令和2年6月10日(水曜日)~令和2年8月31日(月曜日)17時15分 厳守
(補足)
 提出には、必ず運営法人(設置主体)の計画担当者がお越しください。設計会社やコンサルティング会社からの提出はお受けできません。また、提出には提出日時の予約が必要となります。なるべく一週間前には予約の電話をお願いいたします。また、提出には2名まででお越しください。

5 提出部数
 各10部(受付期間中の提出は1部で構いません。9月末までに残り部数を提出いただきます。)

6 受付窓口
 さいたま市保健福祉局長寿応援部 介護保険課 事業者係 施設担当
 電話 048-829-1265

7 審査選定
 特定施設入居者生活介護の整備にあたっては、さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針に適合した計画であること、また、各施設等の設備基準を含む関係基準に適合しているものを対象とし、地方公共団体等が土地を譲渡または貸与する計画を優先的に選定します。以上で選定することができない場合には、「勘案事項」に規定されている項目を総合的に考慮のうえ、選定することとします。
なお、さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針においては、平成30年5月1日改正のものとします。

「勘案事項」
 次の選定項目表、採点項目を勘案事項とします。
 選定項目表(PDF形式 55キロバイト)
 採点項目(PDF形式 56キロバイト)

「勘案事項ア 行政区別整備率」
 行政区別整備率(PDF形式 17キロバイト)
 

選定結果の通知等
 上記の選定後、選定結果を書面により相談者へ通知します。(令和2年11月頃)

8 留意事項
 選定された施設等については、各関係法令に基づく必要な届出等の手続きを、令和3年9月末までに完了するとともに、令和4年7月1日までに、特定施設入居者生活介護の指定を受け、開所することを原則とします。

(注意)令和3年9月末までに各関係法令に基づく必要な届出等の手続きが完了しないもの(早期に事業の実現が見込まれるものの、自然災害など事業者の事由によらないやむを得ない事情により、届出等が遅れたものは除く)、事前相談書の提出後に計画内容(計画地や施設種別等を含む)を変更するものについては、選定を取り消すことがあります。

 なお、書類等の作成に係る費用は全額事業者負担となります。

9 選定後の事務手続き
 選定後の事務手続きは次を参考に進めてください。
・介護付き有料老人ホーム
有料老人ホーム届出等関係資料
・特定施設入居者生活介護の指定をうけるサービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅の登録方法について
(補足)サービス付き高齢者向け住宅の登録申請の窓口は住宅政策課となります。

10 さいたま市内における特定施設入居者生活介護の事業譲渡の取扱いについて
 さいたま市内において、特定施設入居者生活介護事業を譲渡(以下、「当該事業譲渡」という。)する場合、特定施設入居者生活介護の公募手続に則り、市が当該事業譲渡計画の適切性及び事業の継続性(以下、「適切性等」という。)を判断することとしています。
 ついては、その適切性等を確保するため、下記のとおり取扱いを定めたので、当該事業譲渡をご検討の法人におかれましては、この取扱いに遺漏なきようお願い申し上げます。なお、施設の移転を伴うものについては、事業の継続性が担保できないことから認めておりません。
特定施設入居者生活介護の事業譲渡の取扱いについて(ワード形式 17キロバイト)
特定施設入居者生活介護の事業譲渡の取扱通知チェックシート(エクセル形式 28キロバイト)

【参考】令和元年度公募の応募状況

令和元年度の公募結果は以下のとおりです。
1 応募数
施設数 11施設
定員  613人
2 選定数
施設数 2施設
定員  133人

【参考】平成30年度公募の応募状況

平成30年度の公募結果は下記のとおりです。
1 応募数
施設数 7施設
定員 399人

2 選定数
施設数 2施設
定員 101人

【参考】平成28年度公募の応募状況

平成28年度の公募結果は下記のとおりです。
1 応募数
施設数 16施設
定員 880人

2 選定数
施設数 5施設
定員 246人

【参考】平成27年度公募の応募状況

平成27年度の公募結果は下記のとおりです。
1 応募数
施設数 13施設
定員 767人

2 選定数
施設数 7施設
定員 371人

※上記受付概要「9 選定後の手続き」が終了した施設につきましては、有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅開設予定一覧に掲載されます。

老人福祉施設等(養護、軽費、特別養護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)一覧

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