愛知県では、スタートアップの創出・育成・展開を図るための拠点施設となる「ステーションAi」を2020年度から整備することとしています(2019年9月6日記者発表済み)。

 ステーションAiの整備・運営の手法については、民間の経営能力や技術能力などを最大限に活用できるPFI方式により進めることとしています。

 この度、県と民間事業者との間で意思疎通を図るため、PFI法※第5条の規定及び「スタートアップ支援拠点の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(令和元年条例第43号)」に基づき、本事業の「実施方針」を公表するとともに、民間事業者からの質問及び意見を募集します。

 さらに、民間事業者を対象に、実施方針等に関する説明会を開催します。御関心のある事業者の方は是非御参加ください。

 ※PFI法:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

 注: これまで本施設の名称を「ステーションAi(アイ)」としておりましたが、今後は「ステーションAi(エーアイ)」に統一します。

1 「愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業に係る実施方針」の内容

(1)概要及び特徴(詳細は別紙のとおり)

 ・ 別紙 概要及び特徴 [PDFファイル/670KB]

 ~ 愛知県スタートアップ支援拠点に関する実施方針の主な特徴 ~ 

 1 ソフト事業+ハード整備の一体的な事業手法の導入

 ・ 事業方式としてBT+コンセッション方式を採用した本県初の事例

 2 民間事業者のノウハウやアイデアの最大限の活用

 ・ ソフト事業の積極的な展開を可能とする施設整備・機能等の実現

 3 官民の適切な連携による事業推進

 ・ 事業者による事業運営を前提に、スタートアップ向けに政策的な支援を実施

(2)公表資料

 ・ 愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業に係る実施方針 [PDFファイル/815KB]

2 「愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業実施方針」に関する質問及び意見の募集

 県と民間事業者との間で意思疎通を図るため、ステーションAiの整備・運営に関心のある民間事業者を対象として実施方針に対する質問及び意見を募集します。

(1)募集期限

  2020年1月29日(水曜日)正午(必着)

(2)対象者

  ステーションAiの整備・運営に関心のある民間事業者

(3)提出方法

  様式2「質問・意見書」を以下の提出先へ電子メールで送付してください。なお、持参によるものは受け付けません。

 ・ 様式2 実施方針に関する質問及び意見書 [Excelファイル/13KB]

  御提出いただいた意見は事業の参考にさせていただきます。御提出いただいた意見は、個人情報を除いて公開する場合があります。

(4)提出先

  愛知県経済産業局スタートアップ推進課

   メールアドレス startup@pref.aichi.lg.jp

3 「愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業実施方針等」に関する説明会の開催

(1)日時

  2020年1月20日(月曜日)午前10時30分から午前11時30分まで

              (受付:午前10時から)

(2)場所

  愛知県産業労働センター(ウインクあいち)18階 セミナールーム1

   名古屋市中村区名駅4丁目4-38

(3)対象者

  ステーションAiの整備・運営に関心のある民間事業者

(4)定員

  60名程度

(5)申込方法等

  参加を希望する事業者は、様式1「実施方針等に関する説明会参加申込書」を電子メールで提出してください。

 ・ 様式1 実施方針等に関する説明会参加申込書 [Wordファイル/32KB]

  なお、会場の都合により参加者は各社2名程度までとさせていただきます。

   申込期限 2020年1月17日(金曜日)正午必着

   申込先 愛知県経済産業局スタートアップ推進課

   メールアドレス startup@pref.aichi.lg.jp

(6)その他

  説明会当日は、実施方針を資料として使用しますので、各自印刷の上、持参してください。

 ・ 愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業に係る実施方針 [PDFファイル/815KB]

〔参考〕 関係法令抜粋

〇 PFI法

 第5条第1項

 公共施設等の管理者等は、第7条の特定事業の選定及び第8条第1項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めることができる。

〇 スタートアップ支援拠点の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

 第1条

 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、起業を志望する者及び起業から間がない者を支援することにより、イノベーションの創出を促進し、もって地域経済の発展に資するための拠点として名古屋市昭和区に整備する施設(以下「スタートアップ支援拠点」という。)の公共施設等運営権(法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。)に係る実施方針(法第5条第1項に規定する実施方針をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。