金谷地区生活交流拠点整備運営事業実施方針の公表

島田市は、金谷地区生活交流拠点整備運営事業について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく事業として実施することを検討しており、同法第5条第1項の規定により特定事業の実施に関する方針を定めましたので、同条第3項の規定により次のとおり公表します。

金谷地区生活交流拠点整備運営事業 実施方針(PDF 555KB)

別紙

様式

なお、業務要求水準書(案)については、後日改めて公表する予定ですので、御了承ください。