公立大学法人国際教養大学は、国際教養大学新学生宿舎整備事業について、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用により、財政資金の効率的、効果的活用を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号 以下「PFI法」という。)に基づく事業として実施することを予定している。
この実施に関する方針は、PFI法に基づく特定事業の選定及び当該特定事業を実施する民間選定事業者の選定を行うに当たって、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成12年3月13日総理府告示第11号。)、「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」(平成13年1月22日)、「VFM(Value For Money)に関するガイドライン」(平成13年7月27日)等に則り、本事業の実施に関する方針として定め、ここに公表するものである。

1.国際教養大学新学生宿舎整備に関する実施方針

2.国際教養大学新学生宿舎整備に関する要求水準書(案)